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小型特殊登録に興味を持ちました。登録できる寸法とウィンカー以外でヘッドライト・スピードメーター等の取り付けが必要かご存知の方、お願い致します。

A 回答 (5件)

#2・#3です。



牽引については、とくに目立つ記述はなかったと思います。
事故車などの牽引は1台まで可、速度等の制限も普通自動車と同様です(一部例外を除いて30km/h)が、これは道交法施行令での規定です。道路運送車両法による速度規制とのより低い方、となるはずです。
専用の牽引装置を備えた場合についても、"自動車"でひとくくりに規定されていますので、小型特殊であっても普通自動車などと同様の扱いです。

種類についてはリンク先に詳しいです(後半にも説明あり)。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A% …
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この回答へのお礼

何度も有難うございました。

お礼日時:2005/09/02 21:49

小型特殊で検索してみてください。


バギー、テーラー、フォークリフト、etc

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1533759
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#2です。



注記しておくのを忘れましたが、前記のサイズ・速度等はあくまで登録する上での「道路運送車両法」による規定です。
免許に関わる「道路交通法」では若干規定が異なります。小型特殊登録できたからといって必ずしも小型特殊免許で運転できるわけではありません。
(いわゆる原付二種みたいなものです)
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サイズは農耕用小型特殊自動車については無制限、それ以外については長4.7m×幅1.7m×高2.8m以下になっています。

小型とはいえ"特殊自動車"ですから、もちろんなんらかの特殊用途のための構造を備えなければなりません("国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車"なんてのもありますが)。

ヘッドライトについては、車体の中心に対象な位置に、2個もしくは4個(車幅0.8m以下であれば1個も可)必要です。最高速度20km/h以下の場合には、ハイビームが不要です(もっとも、小型特殊登録でしたら頑張っても農耕用の最高速度35km/h未満ですが)。それ以外でも、尾灯・後部反射器・制動灯・後退灯・方向指示器などが必要ですし、最高速度15km/h以上の小型特殊(つまり農業用小型特殊)では車幅灯も必要になります(車幅0.8m以下ではいろいろ規制がゆるくなりますが)。
スピードメーターは最高速度20km/h以上の場合に必要とされますが、農耕用小型特殊自動車に限られるのでタコメーターで代用できます。その他、ワイパーなども規定があります。

灯火などについての条件の詳細は、リンク先でどうぞ。

参考URL:http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございました。農耕用小型特殊の場合、けん引も可能でしょうか?できるとするならばけん引車両のサイズの取り決めもあるのでしょうか?

お礼日時:2005/09/02 08:43

小型特殊でも種類、いろいろあります。



参考URL:http://www.toyota-lf.com/tokusyu/
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この回答へのお礼

小型特殊でも種類があるということがわかり参考になりました。ちなみにどんな種類をご存知ですか?

お礼日時:2005/09/02 08:38

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