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とある地域の施設の管理組合会員となっています。

そこで、定期的に総会が行われるわけですが、それに出席しない場合、委任状と、○○○○円の未進代という、ペナルティを払わされます。

今回、その総会のある1週間前に、案内が来て、当日、旅行の予定が入っていたので、欠席になります。
その旅行は2ヶ月前から決まっていました。
総会の日取りは2ヶ月前には決まっていなかったそうです。

この場合ペナルティを払う必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 規約などで決まっているのでしたら、支払うのが筋ですが、決まっていなければ、支払う必要はないと思います。
 通常は、総会を成立させる為に、委任状の提出を求めるだけで事足りると思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規約は恥ずかしながら読んだことがありません、会長が持っているのでしょうか。
それが出来たきっかけが、「委任状だけの総会になってしまった」から、らしいです。

お礼日時:2005/09/02 00:19

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