重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

私はある県立高校に非常勤講師として週4日合計9時間、それとは別の県立高校に週1日4時間、授業をしております。非常勤講師はもともとボーナスはないのですが、週4日以上同じ職場に勤務しているのならば、ボーナスが出ると言う話をきき、本当なのかしりたいのです。同じ県内で公立中学校で週4日勤務去れている方はボーナスがあったそうなのです。
その高校に勤めはじめてもう4年目なんですがそんな話聞いたことがなかったので.....。損をしているのなら悔しいので。
非常勤講師の方、法律に詳しい方、なにか分かることがあったら教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (2件)

学校に賞与の支給規定があるはずです。

確認されたらどうですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。学校によって規定があるなんて全然知らなかったです。今度事務のほうにきいてみます!ちょっと勇気がいりますが...。

お礼日時:2005/09/04 20:11

労働基準法上では賞与(ボーナス)は支払う必要はありません。


これは契約形態によらず、本当は正社員でも払わなければならない強制的な理由はありません。


ただ、♯1さまがおっしゃるように、非常勤公務員の場合は条例等の規定があると思われます。
一度、ご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。労働基準法では賞与を支払う義務はないんですね。とりあえず賞与の支給規定を確認してみます。

お礼日時:2005/09/04 20:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!