誕生日にもらった意外なもの

子供のいない夫婦です。
(1)自筆証書遺言を作りたいのですが、先日新聞を見ていたら、自筆証書遺言の中に、遺言執行者を記入するとありました。遺言執行者は、主人がなくなった場合は、私とし、私が死んだ場合は主人としても良いのでしょうか。

(2)どちらかのパートナーが志望し、全ての財産を残ったパートナーに相続する場合、その旨をシンプルに記載すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺言による遺言執行者の指定は、必ずしなければならないものではありません。


遺言の内容によっては必須になる場合もありますが、
単に相続や遺贈だけであれば必須ではありません。

もちろん、必須ではないだけで、選任しちゃいけないわけじゃありません。
複雑な条件のついた相続を指示している場合などは、
(僕はその例として、なぜか「犬神家の一族」を思い出しちゃう(苦笑))
相続人だけでは処理が難しいことを想定して、
遺言執行者を指定することも多いでしょう。

通常は、弁護士、司法書士など、専門知識があり、
(ある程度)中立な立場で処理を進めることが期待できる人を選びます。

遺言執行者の身分は相続人の代理人なりますから、
相続人を遺言執行者に指定するのはあまり意味がありません。
その程度でしたら、指定しなくてもいいと思います。

お子さんはいないとのことですが、親御さんはいないですか?
親も相続人で、たとえ遺言があっても遺留分をもらう権利を有します。
遺言にそのことを書かなくても遺留分は有効ですが、
できれば具体的に、どのように親の遺留分を確保するか書いておいたほうが、
面倒は少ないと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答をどうもありがとうございました。親は母が二人、父が一人居ます。親の遺留分とは全く知りませんでした。(兄弟だけだと思っていました。)何も知らないので助かりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/09/07 16:41

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