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素朴な疑問です。無銭飲食は、犯罪になって、ツケを支払わないのは民民の話ということで警察の介入はないのはどうしてでしょうか。

A 回答 (3件)

無銭飲食は盗難になります。

 ツケを払わないのは契約不履行になると思います。
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無銭飲食もツケの不払いも、相手(店)をだます意思(本当は払うつもりはないことを隠している)があれば詐欺になります。


ツケの場合は、ツケにしてもらうときには客としては後で払うつもりがあるのが通常ですよね。なので、その時点では詐欺は成立しません。後から払えなくなっても犯罪は成立せず、民事上の債務不履行の問題になります。
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無銭飲食はお金を払わないで飲食した者に適応されます。

これは店においてある品物を万引きすると同じに思えばいいと思います。万引きは窃盗ですから刑事事件ですので警察が処理します。(詐欺罪では有りません)つけを払わないという事は店主が後払いを認めその後払いがされない為に起こるんですがこのケースは後払いを認めてるためにその場で払わなくても良いという契約になりますゆえにつけを払わない事は契約を守らないという事で刑事ではなく民事になり警察は介入できなくなります。これも詐欺罪にはなりません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。大変参考になりました。なるほどそうなのですね。窃盗罪という刑法と約束を守らないという民法の差ということでしょうか。ちょっとの違いが大きな違いになるのですね。

お礼日時:2005/09/09 10:30

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