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会社側に有給を請求したところ、給料日には有給休暇を申請した分だけ支払われておらず、社員旅行に行った日も知らないうちに会社側が有給として扱っていました。ちなみに社員旅行に行った日は、半日勤務しております。半日有給とは存在するのでしょうか?
パートとしての勤務だったのですが、会社側の陳述書には「パートへの有給は社員の賞与と同じ日に支払われるため、賞与と勘違いしている」と書いており、会社の言い分としては、有給は賞与で払ったと言い張るのです。
社員の賞与と同じ日にパートは有給手当を払うと知ったのはこの陳述書が来た日初めて知ったことですし、賞与の明細にも有給手当とは全く書かれておらず、平成○年夏期賞与明細と記されています。それでも賞与を支払う日に有給休暇手当は払っていたということにはなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

情報が足りないような気がしますので、まず一般論を。



労働基準法に於いては、有給休暇を付与しなくてはならない旨の義務規定が定められていますが、それを細切れにして(時間、もしくは半日単位で)付与する義務に関しては一切規定がありません。よって、就業規定にその事が明記されていない会社等では、ちょっと用事があった場合でも、1日の年次有給休暇を取得しなくてはならないこともあり得ることでしょう。

有給手当、というものの意味合いがいまいち理解できないのですが、有給の買い上げは労働者の休む権利を阻害するものとして、はっきりと禁止されています(退職時等は除く)。

最初から会社と喧嘩腰で話をしたくないでしょうから、労働基準監督署等に給与明細を持参の上相談に行かれたら如何でしょうか?

この回答への補足

情報が足りなくて申し訳ないです。どこまで書けばいいいのか全くわかりませんでした。申し訳ありません。
詳しくはこうです。
平成13年9月20日に退職したのですが、その前に平成13年8月17日に初めて会社側に有給の申告をしました。それまで、パートに有給があることを知らず、パートにも有給が発生することを知人から聞き、直属の上司に、社員の4/3以上の労働雇用契約があるので、年次10日分の有給が発生するようなので、有給を使わせていただきます。と申告致しました。するとその次の日に社長からの電話があり、有給は今まで知らなかったことだから、こちら側に払う義務はないという事を言われたので、労働基準監督署にも相談に行きました。結果1年3ヶ月継続して勤務しており、全労働時間の8割以上を満たしているので、有給を取る権利があるという返事を頂いたので、それを直属の上司及び社長に伝えました。ところが、有給を申告し、直属の確認の印を押しているにも関わらず、退職時に申告した有給が支払われていないので、内容証明を送りましたが、それでも払われず、労働基準監督署の勧告にも応じず、少額訴訟に持っていって現在に至ります。少額訴訟を起こしてから平成13年11月7日に会社側からの陳述書が送られてきまして、その内容は「当社のパート社員の支払日は社員の賞与と同一日に支払うため、賞与と勘違いされているようです。」とありました。しかし、私が働いた期間は平成12年6月~平成13年9月までの期間で、有給を申告したのは平成13年8月以降からです。その間に支払われた賞与の日は平成12年7月・平成12年12月・平成13年7月と有給を申告する以前のものばかりです。賞与が有給手当として払われていたことすらおかしいことですいし、私が平成13年8月17日にはじめてパートの有給を申告し、その次の日に社長からの電話で「知らなかった」とい話も聞いています。そして、平成13年1月19日に社員旅行があったのですが、これを有給として会社側は勝手にしてるようですし、全てを知ってて今まで隠していたのではないか?という疑問が沸いてきます。
おかしいところだらけで一体どこから整理すればよいのか全くわからないですし、法律も全く知らないので、詳しい方にご意見を頂けると幸いです。

補足日時:2001/11/08 21:02
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>平成13年9月20日に退職・・・有給を取る権利があるという返事を頂いたので、それを直属の上司及び社長に伝えました。



この部分に関しての部分は恐らく正しい認識をされていると思います。

ただ、気になっているのは、「有給が支払われていない」という下りです。たとえ時給や日給で給料をもらう方でも、年次有給休暇を取得すれば休んでいても勤務したと同等の給料をもらえる。というのが有給のあり方と思います。

有給を取得した際の給料は通常の給料日に支払われるべきものであり、賞与と結びついてくることが、ちょっと解せないのですが。
有給はあくまで休む権利であり、換言すれば休んでも給料を減らされることのない権利です。
有給を取得することにより、臨時賞与が発生するといった性質のものではないです。

私も経験がありますが、小規模もしくはパートやアルバイトの少ない会社等では、そういう立場の人にも有給休暇が適用されるという認識が無いことも多々あろうかと思います。

また、労働関係法令は法の理念と実体が乖離することの多い法律の一つであると思います。精神的、時間的余裕があるのでしたら別の方々のためにも、争うことはマイナスにはならないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。有給が支払われていないというより、給料に有給分の金額だけが支払われていませんでした。
これから、この有給に対しての裁判を控えておりますが、とても参考になりいかんせん一人で闘っているので、励みにもなりました。本当にありがとうございます。
賞与と有給手当は結びつかないということですよね?

お礼日時:2001/11/08 23:35

うーん! 難しい問題ですね。


 まず、会社側が勝手に有給を使用するのは、おかしいですよね。

 何月何日に休みます。って言う届の会社所定の様式(休暇簿)が、どこの会社でもだいたい有るとおもうのですが・・・。

 その届を出して、上司に許可をもらってこそ初めて休暇を取れるはずなのですが。

 私、個人的には、会社側が有休と欠勤とを混同しているんじゃないかと思います。(パートに関して)

 今回の様な問題は、きちんとパートの有休の規定が制定されてないからではないでしょうか?
 ただ、この様な問題は、労使間でトラブルの起こりやすい問題ですので、要注意です。

 私の勤務先では、正規の方は2時間から、パートの方は半日単位で使用できます。

 ただ、賞与と有給は別物で、これは会社側がパートに誤解を招く、紛らわしい手段をとってますよね。 有給の調整分は、該当月の給料明細で調整されるのが普通で、賞与で調整するのは、聞いたことがありません。 でも、有給手当というのは明細上ではないはずですよ。 賃金を満額払うはずですから。

 一度、労働基準監督署や社会保険労務士にご相談されてはいかがでしょうか?

 いきなり、会社にねじ込むより良いかもしれませんよ!
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この回答へのお礼

賞与と有給が全く違うものだと分かり安心しました。ありがとうございます!

お礼日時:2001/11/08 21:20

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