この人頭いいなと思ったエピソード

日本国籍を持つ日本在住の外国出身の社員の方が日本国籍を持たない外国在住の自分の母親を健康保険の扶養に入れたいので認定してくれないかと申し立ててきました。
はたして外国在住であっても扶養の認定はできるのでしょうか?
健康保険は社員本人とその家族の負傷、疾病、出産、死亡について給付を行うため定められた法律ですが、社員の家族が日本国籍を持たず、外国に居住している場合はたとえ国を超えて生計維持関係があったとしても認めてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 加入している健康保険組合の、扶養の規程によって処理をすることになりますので、規程を参照して下さい。

が、外国在住の人は扶養にはなれないでしょう。健康保険組合の保険給付は、日本国内での保険給付に限定していますし、旅行や仕事で海外に行った場合の保険給付は認められますが、日本に住所も住民票もない方を扶養扱いには出来ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 扶養の規定はなかったのですが、その母親の死亡の際とかはたとえ実の母親であっても外国にて埋葬された場合、家族埋葬料は支給できないのですね。

お礼日時:2001/11/12 08:28

難しいでしょう。

(無理かもしれません)
一般的に、外国在住、外国籍の人を扶養にはできないと思います。
健康保険組合に確認の必要がありますね。
そして、もし出来ない場合は、この項目に該当しない旨を、きちんと伝えた方がよいですね。
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