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友人の話なのですが、ご主人の浮気がわかり一旦友人は実家に帰っています。
半年近くになりますがご主人は生活費を一切渡していません。

友人は専業主婦です。結婚前の貯金などを切り崩して生活しているようです。何度か友人は生活費を頼んだらしいのですが「わかった」といいつつ何もして来ない状況です。
周りの人から聞いたのですが、「実家で楽に生活してるんだから渡す必要などない」と怒っていたみたいです。彼は離婚をする気らしいのですが生活費を渡さない事が自分にとって有利だといっているそうです。私は??と思いました。

生活費を渡さないのは悪意の遺棄に当たらないのでしょうか?

A 回答 (3件)

No1です



文面を見る限り、同居の義務を果たしていないわけじゃないと思います
先ほどのURLの中にあります

<引用>
悪意の遺棄にならない場合

・仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
・うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
・子どもの教育上必要な別居
・病気治療のための別居

追い出された、というのであればご友人は「悪意の遺棄」ではないと思いますよ

実家がお金持ちか否かに関係なく、婚姻費用の分担請求は出来るはずです
ただし、希望金額がその生活状況で左右される場合はあるでしょうが
ご友人の場合、「貯金を切り崩して生活」とありますから認められる可能性は高いです

お金が大変かもしれませんが、早いうちから弁護士を頼んでどうするか話し合ったほうがいいと思います
調停あるいはそれ以前の時点で弁護士を頼む人は少ないと聞きますが、いたほうが有利です
まずはお友達の希望を聞き、調停を勧めてあげてください

それと、勝手に離婚届を出されるとそれを取り消す訴えなど大変ですから、離婚届不受理の届を役所に出しておいてください
6ヶ月は有効のはずです
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答を有難うございます。友人に弁護士のことを伝えてみます。
離婚届不受理のことも!!URLは大変参考になりました。本当に感謝です。

お礼日時:2005/09/18 16:21

多分、悪意の遺棄になるんじゃないかと思うけれど、良くわからない。

貴女も同居の義務を放棄したんだし。遺棄といっても、相手が貴女を捨てていったとかいうことではないから。貴女は生活費支払請求をしましたか。実家に金があれば、悪意の遺棄とまで言えるかどうかわからないと思います。
しかし、悪意の遺棄云々より、浮気がはっきりしているのだから、不貞行為で離婚自由になると思います。

この回答への補足

あの、貴女とかかれていますが私の話ではないです…。同居義務違反になるのでしょうか。なかば追い出されたような形で鍵も取り上げられています。

実家がお金持ちとか、関係あるのでしょうか?ちなみに彼女の家はもの凄い裕福なわけでも貧乏でもありません。ただ良いほうだとは思いますけど…。

補足日時:2005/09/18 10:14
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この回答へのお礼

>多分、悪意の遺棄になるんじゃないかと思うけれど、良くわからない

お返事有難うございます。しかし専門家と名乗るのは止めてください。

お礼日時:2005/09/18 16:19

参考URLがありました。

そちらを参照ください

まちがいなく「悪意の遺棄」でしょう
こういうときは、婚姻費用の分担を求める調停をおこせます
調停ではまず認められるでしょう。それでも払わない場合は差し押さえなども出来ます
過去さかのぼって請求できるはずです

なお、離婚するしないに関わらず、相手に慰謝料の請求も出来ます
(もちろん証拠が必要ですけど。本人が認めなければ)

ご友人は離婚するしないどう考えておられるんでしょうか?
離婚するのであれば、離婚調停の中で今までの婚姻費用の請求とともに慰謝料や養育費(子供がいれば)を請求して行く事になるんでしょうけど

参考URL:http://www.rikon.to/contents1-3.htm
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この回答へのお礼

過去の部分もさかのぼる事ができるのですか!!

参考URLさっそく見てきます。有難うございました。

お礼日時:2005/09/18 10:14

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