
只今、追突事故でやむおえなく有給休暇にて会社をお休みしている者ですが
題名にも書いてあるように土日・祝日の取扱いのことがイマイチ確信が持てないので教えて下さい。
色々とHPで調べました所、休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。では、一旦出勤した後の欠勤日や有給休暇取得日に隣接した土日・祝日は原則として休業日数に含まれません。
とあります。
と言うことは、事故後から連続して会社をお休みした場合は土日・祝日も休業日数としてカウントされるのでしょうか?
仮に2ヶ月間、会社をお休みすれば土日・祝日は会社自体がお休みなので有休は40日位になります。
となると、休業損害日額が1万円だとすると×40日=40万になるのは解りますが上記のように
休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。となると60日×1万円(休業損害日額)=60万になると思うのですが
そんな、美味しい話はないと思うのですが実際はどうなのか解る方がいましたら教えて下さい。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇分の保証が、なぜ40万円ではなく、60万円なのかを説明します。
説明を単純化するため、月給30万円、土日は休みで2ヶ月(60日間)の勤務日数は40日とします。
もし有給休暇が無い場合は、2ヶ月(勤務日数40日)丸々休んだら、給料の支給がないので、60万円の損害が発生することになります。
将来何らかの原因、例えば病気等で連続して40日間(2ヶ月)の休暇をとった場合、有給休暇があれば、月給として60万円はもらえるはずですが、事故で40日の有給休暇を使いきった場合、その時点で40万円ではなく、60万円の損害が発生することになります。
従って予め、40万円ではなく、60万円の保証をするのです。
凄く解りやすい説明ありがとうございます。
これで事故当初から連続で有休を取っていれば土日・祝日も含まれ有休の40日分でなく60日分が貰えることが解りました。
只、実際の休業損害証明書の用紙は下記のような表示になっている為に実際に40日分しか貰えないような気もしてます。
欠勤___日、年次有給休暇を所得した____日、遅刻___回数、早退___回数という欄があるので会社も下記のように書くと思います。
欠勤___日、年次有給休暇を所得した_40__日、遅刻___回数、早退___回数となるとやっぱり40日しか貰えませんよね?
それにその下にも下記の様な図もありその下には
7月1、2、3、4、5、6、・・・・29、30、31
8月1、2、3、4、5、6、・・・・29、30、31
9月1、2、3、4、5、6、・・・・29、30、31
休んだ日(有休も含みます)には○印を記入し、勤務先の所定の休日には×印を記入して下さい。
と書いてあって当然、会社側も有休でお休みした日を○に通常の土日・祝日のお休みは×にすると思うので有休を所得した40日分しかカウントされないような気が・・・
でも、これがまかり通ったらおかしいですよね?
だけど保険会社はお金を出したくないからそうすると思います。
そう、こちらに貰える権利があるのにも関わらず、民法709条(不法行為)この場合どうすれば?
あっ、でもちゃんと60日分が出れば良いんですけどね。
No.9
- 回答日時:
連続して2ヶ月休んだ場合、欠勤日数は40日となっていても2ヶ月分の給与、60万円が保証されます。
ただし、一旦出勤すれば、その後の土日祝日は、欠勤としてカウントされません。これは法律で規定されれいることなので、そのことの善悪の評価はできません。
えっ、そういうものなんですか?
私は、てっきり欠勤でも有休でも40日と書いてあれば40日分しか貰えないと思ってました。
あっ、でも私は有休を使っているから良いですけど考えてみれば欠勤の人は確かに40日と60日とでは全然違くなりますものね。
本当に解りやすい説明でありがとうございます。
maggoteating様のお陰でこのからくりが解りました。
後、最後の一旦出勤すれば・・・の件は下記のことですね。
休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。では、一旦出勤した後の欠勤日や有給休暇取得日に隣接した土日・祝日は原則として休業日数に含まれません。
No.7
- 回答日時:
#6さんの書いている通りです。
事故直前3ヶ月を90で割って1日あたりの休業損害を計算しているのですから、延べで計算されます。
任意で計算方法が変わったとしても、支給額を実労働日数で割った金額を1日あたりの休業損害とすれば、計算方法こそ違えど理論は一緒になります。
No.6
- 回答日時:
更に追伸致します。
私は損害保険会社の人身の損害調査員でしたのでマニアル本を確認しながら回答させて頂いております。《有休休暇を使用した場合》の扱いは次のように成っております。「有給休暇を使用した場合は、欠勤により給与の支給がなっかった場合と同様、認定する。」とあり[認定例]として「有給休暇期間中に日曜・祝日が含まれている場合日曜・祝日は認定対象に含む」とあります。3ヶ月分を90日で割って1日分とする訳ですから、当然では無いでしょうか。これはあくまで自賠責保険の考え方ですので、総額120万円超えに成りますと考え方が変る場合があります。No.5
- 回答日時:
追伸致します。
その通り労働基準法第39条のことです。「回答に対するお礼」の通りです、念のため最終日を気を付けて下さい。土・日を休んで月曜も休めば通算で計算されます。回答しているのは自賠責保険の考え方ですが任意保険に成りますと相手の保険会社は調査会社など使ったりして煩くなるのが普通です。何度もありがとうございます。
今のことからもし職場復帰をするのなら火曜日からの方がお得ということですね。(笑)
でも、私の場合は土日・祝日はカウントされないかもしれないことがNO4の方の回答で思いました。
というのも休業損害証明書の用紙に原因があるからです。
頂いた用紙には
欠勤日、年次有給休暇を所得した日、遅刻回数、早退回数という欄が親切にあるので会社は間違いなく40日と書くでしょう。
それと、この用紙には下記のように表があって
7月123456・・・・293031
8月123456・・・・293031
9月123456・・・・293031
休んだ日(有休も含みます)には○印を記入し、勤務先の所定の休日には×印を記入して下さい。
と書いてあって当然、会社側も有休でお休みした日を○に通常の土日・祝日のお休みは×にすると思うので有休を所得した40日分しかカウントされないような気が・・・
でも、これだと反対にこれはおかしいですよね?
だって、連続で有休で会社をお休みしていれば土日・祝日もカウントされないといけない訳ですから・・・
No.4
- 回答日時:
追伸 休業損害証明書に勤め先が土日も有休として証明すれば問題ないと思いますが?
何度もありがとうございます。
きっと、それは無理だと思います。
というのも休業損害証明書の用紙に原因があるからです。
頂いた用紙にはしっかりと年次有給休暇を所得した日という欄があるので会社は間違いなく40日と書くでしょう。
それと、この用紙には親切に下記のように表があって
7月123456・・・・293031
8月123456・・・・293031
9月123456・・・・293031
休んだ日(有休も含みます)には○印を記入し、勤務先の所定の休日には×印を記入して下さい。
と書いてありますので・・・(笑)
No.3
- 回答日時:
ご質問の有給休暇に付いての考え方ですが、有給休暇を使用した場合は、欠勤により支給が無かった場合と同様に認定する事に成っております。
この場合の有給休暇とは、使途を限定しない年次休暇で必要に応じて自由な時期に取得できる休暇の事を云います。事故の怪我のため有給休暇を消費した結果後日他の理由で欠勤した場合に有給休暇が使用できず、給与の支払いができなくなる成る事に対する損害の填補として休業損害と認定する訳です。認定方法に付いては有給休暇中に日曜・祝日が含まれている場合は認定日数に含む。この様に自賠責保険では認定しております。尚休職の最終日の後が日曜や祝日の場合は日曜や祭日はカウントされません。早速の回答ありがとうございます。
★使途を限定しない年次休暇で必要に応じて自由な時期に取得できる休暇の事を云います。
☆労働基準法第39条ですね。
今のことから今回の私の場合は2ヶ月分の有休を使った40日ではなく2ヶ月=60日が対象とする訳ですね?
つまり休業損害日額を1万としているので×60日ということで理解しても宜しいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
通常 休損は事故前 3ヶ月分の月収を90日で割り一日当たりの休損を割だし支払います。
土方の日給月給のかたも1日当たり15,000円だからといって一ヶ月45万円もらうわけないでしょ
休日 雨天の日だってあるわけでしょ
せいぜい20日前後で考えれば、実際の所得は90日で割れば均等 平均日額当たりの金額算定できます。
したがって、保険では休日も休業損害の日数に組み入れて計算されます。
ただし有休使われた場合は給与は支払われますが、保険でも休損として対象になり、ダブって貰えます。
早速の回答ありがとうございます。
★通常 休損は事故前 3ヶ月分の月収を90日で割り一日当たりの休損を割だし支払います。
☆ハイ、こちらは今回休業損害日額ということで1万円の設定にしています。
それと私の質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。
私は給与所得者なので企業に勤めているので、先に教えて頂いた土方の話は解りません。
日雇い労働者ではないですから・・・
で、肝心なことなのですが今回の私の場合は事故当初から有休を使用しているので2ヶ月分の有休の40日ではなく土日・祝日も含めた60日分が対象となると考えても宜しいのですよね?
No.1
- 回答日時:
ご質問の「休業日数」は、労災保険の休業補償に適用されるものについてでしょうか?
もし、労災の休業補償であれば、連続・断続の別なく、適用される疾病について、最初の3日間は支給対象となりませんが、4日目以降は休祝日にかかわりなく疾病で働けない日は全てカウントされます。
会社の勤務管理上の杞憂実とはまったく別次元の話です。
他の民間の保険に関する質問の場合は、その保険の約款で確認しなければ回答は分かりません。
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