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来年修学旅行で沖縄に行きます。
そこで文化祭のクラス展示で沖縄限定のお菓子の特集をしたいと思っています。
インターネット上からお菓子の画像を取り込んで印刷し、
展示したいと思っているのですが、著作権が心配です。著作権法第35条があるのは知っていますが、実際のところ大丈夫なのか教えて欲しいです。
 
ちなみに展示するのは1日限りです。

A 回答 (3件)

 質問者さんは中学生ですか、それとも高校生ですか。

何れにしても「著作権法35条」と条文を出して法律について質問されるのは、とても頼もしい印象を持ちました。

 学校教育法に定める教育機関(幼稚園、保育所、小中高校、大学、短大、専修学校など)において、「授業」として行う場合、教師や児童、生徒が著作物を複製しても著作権者の許可や承諾は必要ありません(著作権法35条=平成16年1月改正)。
 この「授業」には、学校の正規のカリキュラムとして行う「運動会」や「文化祭」も含まれると考えられています。

 放送局や日本レコード協会等が加盟している「社団法人著作権情報センター」HPから、ご参考となるページを貼っておきますから、もし、先生が「展示をしないように」と言ったら見せて、反論して下さい。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html

 結論として、学校教育法に定める教育機関が行う校内の「文化祭」で、1日だけ展示するなら、著作権法35条により著作権者の許可は不要です。

 しかし、修学旅行の話が出たので、例えば、沖縄のお菓子に関するWEBページから情報(文字や写真等)を取り込んで編集加工し、印刷して修学旅行の“しおり”等に掲載して学年全員に資料配布した場合には、著作権者の許可が必要と考えられています。

 ですから、文化祭で、そのWEBページから取り込んだ情報を、自作のパンフレット等に載せて来場者に配るというのなら、著作権者の承諾を求めるべきでしょう(もっとも、沖縄のお菓子屋さんに連絡したら、快く無償で承諾してくれると思いますが…)。
 
 また、展示物の出来映えがあまりにも良いからということで、校内あるいは校外を問わず常設展示したら、著作権を侵害している可能性があります。文化祭が終わったら、展示物は速やかに撤去されるか、個人で保管されるべきです。
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この回答へのお礼

懇切な回答ありがとうございます。分かり易く、とても参考になりました。 参考ページを見て安心しました。 ちなみに高校生でした。

お礼日時:2005/09/25 20:49

通常は引用の形にすれば問題はありません。



引用 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8


元の画像は製品の紹介。
質問者さんが引用したいのは沖縄の食文化の紹介。
目的も異なることですし。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ちょっと難しいですが・・・大丈夫な気もしますね。参考になりました。

お礼日時:2005/09/24 17:51

どうせ1日だけだからバレないだろうし、やってしまえ・・・というのは社会通念上許されることではないと思いますよ。



ネットで取り込んで使用するなら、webで公開している人に許可を取るのが原則でしょう。
法律云々の問題ではありません。
人としてのマナーの問題です。
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この回答へのお礼

確かに許可は取るべきですね。許可を取った後は・・・どうなのだろうかと。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/24 17:33

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