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実用新案出願では補正命令に対して一回のみ訂正が認められ、自発的な表現や誤字脱字等の訂正は一切認められないようですが、特許出願の場合は自発的に表現や誤字脱字等を訂正することは審査請求前であれば何回でもOKという理解でよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

「補正」と「訂正」は別物です。



「補正」は出願人がするもの。
「訂正」は権利者がするもの。

特許も実用新案も「登録」の前後で「出願人」か「権利者」かが切り替わります。
そして「補正命令」は「出願人」にされるものであって、
「補正」するのであって「訂正」は出来ません。

補正については特許法では17条近辺。実用新案法では2条の2に規定されていますが、時期的な制限の元ではありますが、どちらも回数の制限はありません。

特許法(大雑把に):
願書:出願が特許庁継続中
実体:最初の拒絶理由通知前
   もしくは17条の2第1項に掲げる期間。
要旨:出願から1年3月

実案法:
願書:出願が特許庁に継続中
その他:出願から政令で定める期間内

訂正について
特許法上、特許権者が可能な訂正は
「無効審判における訂正請求」と
「訂正審判」の二つ。
実案法上、実案権者が可能な訂正は
「14条の2第1項」による実体的補正と
「14条の2第7項」による請求項の削除。

このうち、実14条の2第1項の補正だけ「1度」という制限があります。


実案で補正命令が複数きた場合に1度しか補正できなかったらかわいそうですよね?
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