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自分が罪を犯したこと重々反省しています。
法的処分も受ける覚悟です。法的処置、ご意見等を戴きたく思います。
事故経緯
3週間前にサイトで知り合った女性(双方既婚)とカラオケへ…
女性に酒をすすめられ、飲んでしまいました。
その後、車に乗り(女性は缶ビールを車に持ち込み)女性を送り届ける最中に事故をおこしました。
脇見で、車道と歩道を隔てるブロックに乗り上げる感じでぶつけ、車を止めました。
速度については50~60キロだったと思います。
パニックの私は警察ではなくJAFを呼び警察にはその時点で報告はしていません。
女性に病院に行くようにと1万円手渡しその場で別れ、JAFに自宅まで車を運んでもらい、その後ディーラーへ。
修理見積もりが80万、結局廃車に。
その後、女性に病院へ行ってもらったのですが診断書に「腰椎捻挫、頸椎捻挫、5日間の安静加療を要する」と記載。
女性は自営業で「仕事に出られない、生活が苦しい」と言ってこられ、慰謝料を求める内容でした。
そうでなければ警察に行って全てを話すと。
当方は事故をおこし、申し訳ないと言う気持ちがあったので診断書に記載された5日間の診察費、事故後通院3回分を負担したのですが納得していただけませんでした。

怖くなり、警察に報告に行きましたが、事故後2週間経過なので「事故報告義務違反、事故内容証明が発行されるかわからない」と言われました。酒気帯びについては報告してません。
事故報告の遅れ、虚偽の事故報告、刑事及び行政処分等はどうなるのでしょうか?免許取消、罰金、また同乗者も同じように酒気帯び?飲酒運転幇助になるのでしょうか?
簡単に考えると、同乗者は被害者でもあるし幇助にもなると思うのですが。
同乗者の処分はどうなるでしょうか?
交通違反は現行犯と聞いてますが、同乗者からの報告でどういった処分を受けるのでしょうか?お願いします。

A 回答 (6件)

交通違反の問題は、


酒気帯び運転(または酒酔い運転)と安全運転義務違反との併科になります。
酒酔いならば一発取り消し&欠格期間1年以上、酒気帯び+安全運転義務違反+人身ならば最低11点かな。

ただ、問題は酒気帯びと酒酔いとの区別が、今となっては分からない点です。そのへんは警察側及び検察側の悩み事であって、とくに貴方が悩むことではないでしょう。

女性に対して診療費を払ったが納得いただけない、それは当たり前です。示談するつもりなら、最低、慰謝料と休業補償を払わなければなりません。示談が成立せずに民事裁判になってもどうせ負けますので、慰謝料相当額と休業補償相当額はいずれ支払う運命です。

また、女性に怪我をさせた点については交通違反ではなく、業務上過失傷害か何かになります。これは不起訴処分になるか、刑事裁判になるかのどちらかです。

なお、女性が飲酒運転幇助になる(だから補償を減額しようとする?)というのはかなり甘い考えではないでしょうか。車を置いて帰るとか、運転代行を頼むとか、いろいろ選択肢があったにもかかわらず、あえて飲酒運転(酒気帯びか酒酔いかは別にして)の道を選んだのは貴方の意思ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とにかく不安になってしまって。
自分が犯した過ちを2度と繰り返さないようにします。

お礼日時:2005/09/28 01:02

それ以上、こじれる前に



日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/
にいかれることをお勧めします。無料で相談に乗ってくれますよ。

以下、サイトの説明です。

日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立した財団法人です。
 運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国141ケ所で相談を、29ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で行っています。

※当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金、日弁連・
弁護士会・弁護士・関係団体や皆様方からの寄付金などで運営されています。
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 まず、女性についてですが、質問者さんのおっしゃるように、幇助(助けること)または、教唆(そそのかすこと)のいずれかが適用されるでしょうね。



 事故証明ですが、おそらく警察の言うとおりでしょう。
 事故証明とは、事故があったことの証明であり、2週間経ってから報告されても、どこにぶつけたのか、仮にぶつかったあとがあったとしてもあなたがぶつけたものか証明できませんよね?
 まあ、もし私が警察なら、JAFに確認するくらいはしますが、1日に何件か出動するであろうJAFの方が、あなたの顔を確実に覚えているとも思えません。
 となった場合、事故があったことの証明はできると思いますが、あなたが運転していた証明は???ですよね?

 いずれにしても、初めて出会った女性に酒を勧められ、簡単に飲んで運転するという自分の心の弱さをまず反省してください。
 女性にすれば、本当に生活が苦しいのでしたら、今回の件はいい金づるですから、そういう態度も納得できます。
 いっそのこと、女性に全てを話してもらい、状況のみで事件化できるようならしてもらい、お互いが処罰を受ければどうでしょうか?
 もちろん、その場合さらに女性がキレて、家庭崩壊にもつながりかねませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分が運転していた証明なんですが、相手は免許を持っておらず確実に自分が運転したということになると思います。

お礼日時:2005/09/28 01:07

まずは保険会社に相談して下さい。


飲酒があっても対人賠償は免責にならないので、ありのままの状況と経緯をすべて保険会社に話して保険会社の指示に従って下さい。
まさか・・・任意未加入じゃないでしょうね?

処分に関しては警察・検察が判断することなので、正確なところはわかりませんが、ご質問者が事故報告したにしろ、相手が警察に行ってすべて話したとしても、問われるのは事故報告義務違反、安全運転義務違反、業務上過失傷害です。
酒気帯びに関してはすでに数値を調べる方法がないので、酒気帯びによる処分はないと思っていいでしょう。
ただし、相手からの情報で酒気帯びの事実を確認できれば、刑事処分には影響が出てきます。通常全治5日の診断書では起訴されませんが、お酒が絡んでるとなると間違いなく起訴されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
起訴されたら、それをしっかり受け止め同じ過ちを犯さないようにします。

お礼日時:2005/09/28 01:10

任意保険は飲酒だとまず下りないでしょう。


残念ながら同乗者の方に誠意をみせるしかないでしょう。
前の方もいっておりますが
日弁連交通事故相談センターに相談するか弁護士に頼むしかないでしょう。
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なるようにしかならないでしょう。


がんばってください。
命まで取られる事は無いと思います。
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