あなたの「必」の書き順を教えてください

もう10年ぐらい前になりますが、原付バイクのエンジンが壊れ、修理のため、バイク屋さんへ引いて運ぶ途中の出来事です。

原付でも人力で押して歩くとなるかなり重く、丘を越える際の下り道を歩道でエンジンを切った原付バイクに跨り、重力を利用して下っていました。

すると、警官に呼び止められ、歩道をバイクで走るなと派出所へ連行されました。

私は、エンジンの故障した原動機付き自転車(原付バイク)の原動機(エンジン)が点いていない状態なので、これは原動機付き自転車ではなく、単なる自転車だと主張しました。原動機は積載しているだけだと。

結局、30分ほど絞られた後、そのまま返してもらえましたが、未だにあれは法律的にどうだったのか気になっています。

識者の方がいらっしゃれば、何か分かることを教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 この場合は単純にいえば、自転車で歩道を走っていたとみなされます。

(エンジンは故障して稼動不能になっているわけですから。)ただ、歩道は原則的には自転車は通行不可となっているので、これを目撃した警官が注意したのは妥当かなと思いますが、これを理由に罰則を科すことは出来ません。注意するだけです。このケ-スでは押しているだけだったら、なんの問題もありません。ただ、自転車は法的には不遇な扱いを受けがちなのでちょっと同情するべき面は感じられます。
 後、蛇足ですが、最近このサイト、かなり、身勝手な回答が多いように見受けられます。回答者の欲求不満解消なのではないかと思われる回答が眼につきます、質問者の立場を考えてコメントしたほうがいいのではないでしょうか。
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その歩道が自転車通行可でなければ自転車であれ、乗ることは違法ですよね。



自転車の場合は、青切符制度自体がないので注意かもしくは赤切符になります。赤切符になると刑事責任が問われることを考えれば30分の注意で済んだのなら御の字だと思います。
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この場合エンジンのかからない原付なのか、軽車両なのかですよね?



まず思うのは、原付からエンジンを下ろしてしまったとすると、クランクによる駆動装置が無いので自転車ではなく軽車両にしかならないはずであるって事。

軽車両であればいかなる場合でも歩道通行は出来ないはずである点。

次に故障車の牽引の場合、牽引される故障した側の車両の操作をする人は、牽引される車両の運転資格が無ければならないと教習所で習った覚えがあります。結局故障牽引でも運転をしているからという根拠だったかと。

故障車の牽引の場合から考えると、原付もエンジンが故障していても『故障した原付』なのではないでしょうか?2輪車が歩行者の携行品と扱われるのはエンジンを切って押しているときだけであって、エンジンを切っていてもまたがって動いてしまえばNGと習いましたね。エンジンを切っていようとも乗車して舵取り装置とブレーキの操作は運転ですから。

まとめると
・牽引される故障車の操作にも該当免許が必要→動力が故障していても運転に当たるのではないか?
・仮にチェーンやベルトを外して“原付じゃない状態”に明確にしてあっても、軽車両の歩道通行は『自転車通行可』であっても通行区分違反。

これら2点を考えた場合“どっちにしろNG”というのが私の意見です。ただ、警察官は取り締まるには取り締まり根拠を明確にしなければなりませんので“どっちにしろ違反だから駄目”って言い方は出来ませんがw
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教習所では以下のように習いました。



・エンジンを切った状態で歩道上を押して歩くことはOK。
・エンジンを切ってもバイクにまたがった状態で歩道を走ることはNG。

つまりバイクにまたがった場合は「歩行者」には値しないということになります。

原付免許しかもってない人だと一夜漬けで問題を暗記するだけなので知らないのかもしれませんね・・・
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エンジンが壊れていても、原付として製造されたものは原付です。


どんな場合でも自転車としては扱われません。
ただしエンジンを止めて押して歩く場合に限り、歩行者として扱われます。

エンジンが壊れている原付を乗るのは「運転」にはなりません。
したがって無免許運転や整備不良車の運転の違犯にはなりません。

では運転ではなければ何になるのかというと、操縦という事になります。
たとえば坂道などをソリですべるのと同じです。

歩道を原付で「走る」のは違犯です。
エンジンがなくても危険行為として処罰の対象です。
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法的に運転に値するかしないかは、キーで判断します。


故障の有無に関係なく、キーが刺さっていて運転可能な状態は運転と判断、キーが刺さって無い場合は運転の意思が無いと判断されます。
ん?
これって私は教習所でん十年前にならったけど、最近は習わないのかな?・・・記憶間違いでなければ
あ!原付は教習所かよいませんもんね。
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法的にも「運転」に当たらず、なんら問題はありません。



交通違反であるためには、車両等を「運転」する行為が必要であり(駐車違反等をのぞく)、下り坂を惰力で下ったに過ぎない場合は「車両等をその本来の用い方に従って用いた」とはいえないので、「運転」には当たらないとされています(道路交通法解説、東京法令)。

よって原動機付き自転車に乗ってはいたが運転はしていないということになります。

しかしながら、上りは原動機を用い、下りは原動機を切って走行することは一連の動作として運転と解されます。しかしながら質問者様の行為はエンジンが壊れているわけですからこれにも当たりません。

よって警察官の無知でしかないと思います。絞られる必要もないのですから、警察署へ苦情を申し立てればいかがかと思います。その警察官も恥をかくでしょう。
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原付のエンジンが壊れていても原付ですよね。


それで形式認定をとっているのですから。
エンジンを切って
押して歩けば法律で歩行者として扱われますが、
またがった時点で(動力が足でなくなった)エンジンをかけなくてもだめなんですよ。

牽引される側よりする側の法律が適応されます。
飛行機も牽引されているときは自動車です。
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