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こんにちわ。昨年の12月末に結婚の為仕事をやめました。当初は、
新しい土地で(旦那さんが転勤になってしまったため)即、扶養に入り、
扶養控除内の仕事を探すつもりでしたが、なかな仕事が見つからず、やっと8月からバイトが見つかり働いていました。が旦那さんの会社の関係で12月にお店が閉店になり12月に新しい土地引越しになるのが決定しました。結局11月いっぱいでこのバイトもやめることになってしまうので、昨年働いていた収入があるので2月になったら確定申告をしないといけなくなるんですよね?確定申告というものがよくわからないのですが。よく昨年仕事をしていた人は、12月に新しいところで働いていれば、そこで年末調整してくれるなんて話をよくききますが?この場合は、やっぱり来年になったら自分で、確定申告をしないといけないんですよね?ちなみに、退職をしてから個人で払っている生命保険とかあるんですけどよく年末調整とかで一緒にだすやつは、
保険会社に個別に頼んだりするもんなんですか?ほんと無知ですみません。
だれか教えてください

A 回答 (3件)

問題を整理します。


平成16年12月末に退職。
平成17年1月~7月は無職。
平成17年8月からバイト~平成17年11月末で退職

>やっぱり来年になったら自分で、確定申告をしないといけないんですよね?

はいそのとおりです。

>退職をしてから個人で払っている生命保険とかあるんですけどよく年末調整とかで一緒にだすやつは、
保険会社に個別に頼んだりするもんなんですか?

多くの場合今頃の時期から保険会社から「生命保険料領収書(確定申告用)」を送ってきます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申しわけありませんでした。
パソコンが壊れてしまってやっとなおりました。
先日、保険会社から確定申告にお使いくださいというハガキが
おくられてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/30 00:37

>やっぱり来年になったら自分で、確定申告をしないといけないんですよね?



あなたの収入や給与の貰い方などによって確定申告が必要であったり不要であったりします。

平成17年1月~7月:無職
平成17年8月~11月:バイト
平成17年12:未定
ですよね?

確定申告や年末調整は払いすぎた所得税を返還したり、払ってない所得税を納付するために実施することが多いです。

今はバイトをしてると思いますが、給与明細には「源泉徴収」や「所得税」の欄はありますか?
もし給与から所得税が天引きされており、なおかつ年間(1~12月)の総収入が103万円以下であれば、天引きされた所得税が返還されます。そのために確定申告か年末調整が必要になります。

4パターンが考えられますので、あなたはどれに該当するか見てください。

【1】1月~12月の総収入が103万円以下で、所得税が天引きされてない。
 ⇒確定申告の必要なし。

【2】1月~12月の総収入が103万円以下で、所得税が天引きされている。
 ⇒確定申告の必要あり。(税金の返還)

【3】1月~12月の総収入が103万円以上で、所得税が天引きされてない。
 ⇒確定申告の必要あり。(税金の追納)

【4】1月~12月の総収入が103万円以上で、所得税が天引きされている。
 ⇒確定申告の必要あり。(税金の返還or追納)
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この回答へのお礼

お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。
パソコンが壊れてやっとなおりました。
バイト先で給料明細をくれないので(登録してる最中だとか?)
明細をもらい次第確認してみます。ありがとうございました

お礼日時:2005/10/30 00:35

No2にたいへんわかりやすくまとめてくれていますので、ご相談者がどれに当てはまるかよ~く考えてください。



一つだけ付け加えますと、(来年の話で恐縮なんですが)
旦那さんの会社の「健康保険組合」がご相談者を「扶養者認定」するために、
奥さんの「平成17年中の所得」を「平成18年の今頃」提出せよと言ってくると思います。
【1】の確定申告の必要なし
の場合でも市府民税の申告は必要となりますので、
源泉徴収表とか給与明細は保存しておいて下さいね。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
パソコンが壊れてやっとなおりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/30 00:31

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