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 私は現在会社員で来年度から専門学校に通う予定の者なのですが、あるHPで「昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になる」とあり、近くのハローワークに問い合わせたのですが、昼間学校に通う場合はその学校が教育訓練給付制度の対象でなければ受給資格はないと言われてしまいました。
 
 必ずしも教育訓練給付制度対象の学校でなければ失業給付を受ける事が出来ないのでしょうか??
それともハローワークで対応してくださる方によって異なるのでしょうか…どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

>昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になる


これは多少語弊がありますね。
望ましい表現としては、
昼間学校においても実質の拘束時間が短くまた学業に支障をきたさない範囲で労働が可能な場合、
といったところでしょうか。

通信や定時制の場合雇用保険の受給要件を満たすのは労働基準法の中で定めれれている範囲内で日中の労働が可能であるからなのですが、
昼間学校の場合においても概ね日中に4時間以上労働が可能でありかつ、週20時間以上の労働か可能である場合においては受給が可能であるという判断になります。(雇用保険法コンメンタールより雇用保険法においての就労の解釈からの判断)

ですから質問者さんの通われる学校が例えば1日おきや午前中のみなどの場合は受給が可能である可能性が生じます。

職安の方が言われた、
>はその学校が教育訓練給付制度の対象でなければ受給資格はないと言われてしまいました
これも少し語弊がありますね。
教育訓練給付制度の対象であっても訓練により日中拘束を受けるような訓練の場合においてはその訓練を受けた日は、求職活動の実績としては判断されません。(受給手続きは可能です)
平たく言えば訓練内容によっては教育訓練給付制度の対象訓練であっても、その部分の失業手当の給付は受けられませんよ、ということです。


この部分の解釈はどの職安でも一律ですが、相談された方の係りが給付係、あるいは職業相談係以外であったなら再度相談されることをお勧めします。(給付のことなので給付係に聞けば間違いはないと思います)
役所に限らず企業なども担当以外で相談されたことはあまり鵜呑みにしない方が宜しいですので。
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この回答へのお礼

丁寧にわかりやすく説明して頂きありがとうございました。

職安の方には電話で質問をしただけなのでどの担当の方なのかはわからないのですが、もう一度きちんと相談してみます。
ただ、平日14時半まで毎日学校がありますので、やはり対象となるのは難しそうですが…(^^;)

お礼日時:2005/10/08 15:21

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