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私の妻は現在、妊娠を機に退職・出産をして子供が1歳になり失業保険給付申請を行おうと考えております。しかし、給付期間は3ヶ月分。待機期間が3ヶ月と7日。この7ヶ月の間、私の扶養から外れると(弊社では扶養は認められません。なお、待機期間はどうなのだろうか確認していませんが。普通はどうなのだろうか?)国民年金と国民健康保険の支払いで、逆に損してしまうのかな??と思います。ちなみに過去の報酬月額は210,000円です。わかりづらい説明ですいませんが、扶養を外れて、国民年金と国民健康保険を払って失業保険をもらったほうがよいのか、扶養に入ったまま失業保険を貰わないほうが良いのか教えてください。なお、当然、今後、妻は働くつもりです。

A 回答 (3件)

待機期間についてですが、妊娠出産育児による退職については


3ヶ月待たずに給付がうけられますよ。(7日間の待機となります。)
私も昨年出産し、今年3月から3ヶ月の給付制限なしで90日間給付を受けました。
ご参考まで・・・
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すいません訂正します。

<m(__)m>

失業給付を受けながら休職活動すればいいと思います。
             ↓
              求職  
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>当然、今後、妻は働くつもりです。


奥様が働くつもりなら、失業給付を受けながら休職活動すればいいと思います。
妻が失業保険給付中は健康保険組合の被扶養者になれません。
待機期間中は被扶養者になれます。
私の妻の場合は、結婚退職し6ヶ月間は私の扶養者になり(この期間が待機期間)失業給付中の90日間は扶養者から外れました。この90日間分の国民年金と国民健康保険を支払いました。年末調整の控除の対象になりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。では、90日間給付を受けたほうが、扶養を外れても得ということですね。すいません、年末調整控除の対象になるのですか?これは知らなかったです・・・。勉強しないと。例えば年始から給付スタートさせたほうが良いとか、月初が良いとかあるのでしょうか???

お礼日時:2005/10/04 09:02

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