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役所の臨時職員として働いております。まだ契約が切れていないのですが、生活が苦しいのでアルバイトができればと思っていますが、噂に聞くと臨時職員は他のアルバイトができないとのこと。しかし、役所からはそのような話は聞いておりません。もしこのまま表立った仕事ではないアルバイトをした場合でも、やはり見つかってしまうものなのでしょうか。税金などの関係で職場に知られてしまうものなのでしょうか。お分かりになられる方いらっしゃいましたらお教え下さい。

A 回答 (2件)

臨時職員は、地方公務員法で一般職の地方公務員として位置づけられています。

ですから、地方公務員法に定められている、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業等の従事制限などなど、常勤職員と同じように適用されます。

任用時に役所から説明がないのは、役所側の対応としては良くないことです。しかし、説明の有無にかかわらず法律は適用されているものなので、アルバイトは法律違反になり禁止です。
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かけもちができるかどうかははっかりわかりませんが、


募集要項などにかけもち禁止の記載はされていませんでしたか?
役所に勤めながら他の民間企業で・・というのはやはり望ましいことではないので、やめておいてほしいとお願いされることはあるかもしれません。
(役所内部で個人情報に触れるような仕事をしながら、民間に勤められるのは・・・。)
一応、役所に相談して、了承を得られるならよいかと。

>税金などの関係で職場に知られてしまうものなのでしょうか

小さい自治体なら、バイト先から提出される給与支払い報告書をみて、税務の係の人が「あれ、これ○課に出てる臨時の人じゃない?」と気がつくことがあるかもしれません・・。
だからと言って、本来は、それが人事課や働いている課へ筒抜けになっていいものではないのですけれど・・。
「絶対ないとはいえない」という程度でしょうか。
(税金の面以外でもばれる可能性はあるわけで、ばれたとしても、どこからばれたかなどは相手も言わないでしょう。)
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