No.10ベストアンサー
- 回答日時:
補足になっていたので念のために再度ご回答いたします。
他の方のご回答で間違っていると思えるものはございません。
個人情報保護法上の問題はなさそうです。
しかし法律的にはプライバシー件侵害の可能性が絶対無いとは否定できません。
パンフレットに使われる家の方についてもさることながら、パンフレットを見るお客さんも施主に無断で内観写真を利用していると知れば配慮の無い会社だと判断して敬遠される方がいらっしゃるかもしれません。
引渡し前の占有中に撮影したものであるとしても、商業利用する場合には可能な限り事前に了解を取っておく方が業務上の観点からも適当だと考えられます。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
さらに単純ミスで補足にお礼を書いてしまいました…
にもかかわらず、ご回答頂きましてありがとうございます。
おっしゃるとおり、これから検討している方に見せたら、
「うちも建てたら、こういう風に載せられるのか?」
と思われますよね。
お施主さんに確認を取ることと、
「ちゃんと了解を取ってます」ということが伝わるコメントを
経歴書のなかに入れておこうと思います。
pastoriusさん、
ご回答をいただきました皆さん、
どうもありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
みなさん、随分、法令の解釈論を述べてみえますが、単純に、自己の設計事務所の経歴書でしょう。
現実的に、そのお宅の竣工写真を撮影するときに、うまく撮れたら、うちの経歴書に載せてもいいですか?って聞きながら、写真とったり、撮影後のアルバムを渡したりしますよね。
そこで、写真の採用の可否は、だいたい読めるじゃないですか。
内観写真は、やはり具体的に、アルバムをもっていかれたときとかに、奥様も含めて、このキッチン周りが、いいとおもいませんかとか、写真ごとに反応を見ておかないと、外観のように、だれでも見れるもの(公開していない)ので、まずいでしょう。この辺は、プライバシーと本人許可の問題ですよね、個人情報保護法以前の問題かと思われます。
施工暦ですが、法人類は、個人ではないので、かまわないでしょうね。
最近は、個人宅は、ooo市、S様宅とか、逃げているものもありますし、きちんと、施主名を書いている場合もありますが、果たして、細かく公表する必要があるかですが、、、施工物を見学したいときは、ご案内します。程度でもいいのでは?
結局、個人名を書きたい場合は、有名人とか、どこかの社長宅とか、肩書きでの、設計士の信用度みたいなものを期待されてみえるのでしょうから。。期待する効果とどこまで書くべきかの体裁と真実度の関係だけでしょう。
で、個人が特定できるかどうかの考えですが、各省庁のガイドラインは、一貫性はありませんので、国土交通省のガイドラインにしたがって作ればいいでしょう。
細かいことは、判例もないですし、解からないというのが、本当です。
なお、皆さんがおっしゃるように、法に関係する場合は、社内に個人情報保護責任者が選定されてみえるはずですので、その方の指示に従うだけでしょう。
難しく考えなくて、とにかく、それぞれ承諾を得れば、良いことなんですよ。
掲載者個人に無断でパンフレットを作るから問題なのだから。。。
施主をほめて、許可をいただけばいいのでは????
ご回答ありがとうございます。
たしかに写真を渡すときに、そういう話をしておけばよかったんですね…
内観写真は、一枚だけリビングの写真が良いので、
載せたいと思っております。
ほとんどのお施主さんが、
所長の親戚や知り合い(リビングを載せる予定の家も)なので、
事前に言えば快く承諾してくれると思います。
他のお施主さんも話の持っていきかたを間違えないように注意して、
許可をいただきます。
No.8
- 回答日時:
#2です。
何度も失礼失礼いたします。
#7さんの「例えば、事業者間の連絡などに使う分には、事業の用に供しているとは言えないそうです。」については誤解のないよう補足します。
この場合の「事業」というのは営利に限らず,「一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為」もことをいいます(以上,「経済産業省ガイドライン」より)。
従って,例えば,建築士の親睦会で使う場合にも「事業」に該当するのですね。
最近では,自治会名簿の利用が問題となっていますが・・・
また繰り返すようですが,「5000件を超える」の件数も顧客には限られず,上記同種業界の名簿に記載されている方々を含みますので,個人事業取扱事業者になる可能性はあります。
度々、ご回答ありがとうございます。
日頃の業務に追われて、営業は積極的にしていない事務所です。
ですから、親睦会やダイレクトメールを送ったりということはありません。
ただ、毎年年賀状は役600枚(事務所で作成した住所録より)
出しております。
No.7
- 回答日時:
No.3です。
「公の出版物」の件なのですが、以前、個人情報保護法の研修会で講師の弁護士さんが、弁護士会の会員名簿を例に出しておっしゃっていたんですが、これは、個人情報にはカウントしないそうです。
なぜなら、こうしたデーベースを事業の用に供していない場合、つまりただ持っているだけでは、「個人情報取扱事業者」には当たらないからです(法律第2条第3項)。例えば、事業者間の連絡などに使う分には、事業の用に供しているとは言えないそうです。
ただし、こういうことは考えにくいのですが、その名簿を使ってダイレクトメールを送ったりした場合は、事業の用に供していることになりますので、名簿に5千件以上の個人情報が載っていた場合は「個人情報取扱事業者」になります。
以上を勘案すると、先ほども書きましたが、あなたの事務所の場合は「個人情報保護法」については、対象外になると思われます(5千人もの顧客をお持ちの設計事務所は考えにくいですから)。
ただし、今後の事を考えて、個人情報の取扱いを定めておかれ、今後、顧客の皆さんに周知されておかれた方が、顧客の皆さんへの印象も良いかと思いますので、無駄にはならないと思います。
再度、ご回答ありがとうございます。
「個人情報保護法」に関しては、大丈夫のようで安心しました。
ただ、今回の法改正でうちの事務所もシュレッダーを購入したりと今までとは違う対応が必要になってきております。
これを機会に事務所の方針を決めておいた方がよいですね。
No.6
- 回答日時:
#2です。
貴殿が「個人情報取扱事業者」になるかならないか,は実は微妙なところです。
というのは,個人情報保護法は,公の出版物であってもそれに記載されている個人情報(氏名,住所等)も「5000人を超える」にカウントしてしまうからです。
ですから,貴殿が例えば都道府県の設計者名簿みたいものを持っていれば,「個人情報取扱事業者」になってしまう可能性があるわけですね。
まあ実際には,問題ないと思うのですが・・・
No.5
- 回答日時:
設計事務所レベルで法律の定める情報取り扱い件数に達すると思われないので、法律的には問題なしですが、今の時代ですから、印刷ゲラの段階で各個人宅を廻って、承諾書でももらっておいた方が、後々、いいのでしょうね。
マスコミが法令をきちんと報道しないので、郵政6法案でも、未だ、詳しい内容報道が無いように、果たして一般個人が、法令を読んでいるかですよね。
余程、大きな設計事務所でない限り、法律の適用範囲外でしょうね。
No.4
- 回答日時:
法律上の個人情報の定義には該当しなさそうですし、そもそも事務所が個人情報取扱事業者でなければ同法による制約の対象外です。
どちらかというと個人情報保護法ではなくてプライバシーの問題ではないでしょうか。
仮に個人情報保護法に言う個人情報に該当する場合でも、事前に本人の了解を得て利用するのであれば問題ありません。当然施主さんの了解を事前に得られるのだと思いますので、それであれば行政から何か言われることは無いと思います。
勝手に撮影して掲載すると(何に載せるのか知りませんが広報物として)、個人情報保護法が無くても不愉快に思う方は当然いると思います。社内資料として保存するなどであれば何ら問題は無いと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
まずなによりも、お施主さんの了解を取ることですね。
写真はプロのカメラマンに依頼し、冊子にまとめて完成祝いにお施主さんにお渡ししたもののなかから使います。
経歴書なので、営業ツールとして使います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず、個人情報に当たるかどうかですが、履歴書に載せている範囲では、個人は特定できないですが、貴方の設計事務所に保管されている詳細な情報と繋ぎ合わせれば、個人が特定できますから、個人情報に該当するものと考えられます。
次ぎに、先の方も書かれていますが、法律に基づく政令で、法律が適用される事業者は、個人情報を五千件以上所有する事業者ですから、そうでなければこの法律は適用されません。
以上から、貴方の設計事務所が五千件以上の個人情報を所有していれば、法律を遵守する必要があります。
ただし、該当したとしても、法律では使用目的をあらかじめ明示することを求めており、それ以外の使用について本人の承諾を得ずに使用することを禁じているだけです。まったく使ってはいけないと言うわけではないです。つまり、経歴書に掲載することの承諾を前もって取ってあれば、何ら問題はありません。
>外観写真と内観写真の違いはありますか?
法律の適用と言う観点からは、関係ありません。
なお、法律の適用されない事業者であった場合、この法律では問題ないと思いますが、別の観点(例えばプライバシーの侵害)から、問題になる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
今回は、「プライバシーの侵害」にならないように注意する必要がありますね。
一度、お施主さんに内覧会をしたいと言ったら「このあたりは物騒だから…」と断られたことがあります。
No.2
- 回答日時:
確かに「個人住宅の写真」だけでは特定の個人が特定はできないかもしれません。
しかしながら,「名称・所在地(市区まで)・構造・規模・延床面積・竣工年」,特に「所在地」まで掲載すると,第三者が他の情報をつなぎ合わせて「特定」されてしまう可能性があります。
ただこの点は極めて微妙であるため(判例等の「前例」がないため),一概にはいえませんが,保守的に考え,「都道府県単位」の表示であれば問題が少ないと思うのですが。
ご回答ありがとうございます。
巻末リストの所在地について思案中です。
こちら大阪の設計事務所で、
物件約130件(個人住宅以外を含む)は、大阪府と兵庫県がほとんどです。
市区まで記載しないとリストに載せる意味があまりなくなってしまします。
さらに、個人住宅は名称のつけかたが、例えば所在地「大阪市北区○○町」なら「○○の家」という具合になっております。
これでは、第三者に特定されかねないという事ですね…
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