
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず、くずかごに捨ててあるものは元の持ち主は所有権を放棄していますから、持
ち帰っても窃盗にはなりません。
次に、くずかごを設置した人としても、処分するまでの一時的な置場を提供してい
るだけですから、所有の意思はないと考えます。
ただし、リサイクル用のくずかごであれば、設置者は有価物として回収する意思が
あるでしょうから、窃盗罪になる可能性はあります。
といっても、レシートという紙切れ1枚であれば、違法性が乏しいので、無罪にな
るでしょう。
最後に、抽選者に対しては、真正な抽選券を提出しているから、詐欺罪にはなりま
せん。
No.4
- 回答日時:
店の方で「お買い上げになったレシート1000円分につき」などの表記をしていた場合、自分が購入したレシートではありませんから詐欺罪になるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/13 15:49
詐欺というのは、人を欺罔して錯誤に陥れ、その錯誤を利用して、相手方から財物を交付させるというものを指しますから、この場合は、詐欺罪は成立しません。
No.2
- 回答日時:
道ばたに落ちていたならともかく、くずかごに捨ててあるものは明らかに元の持ち主は所有権を放棄していますから、レシートを受け取った人との関係は全くありません。
では、トイレの設置者とくずかごのゴミの関係はと言えば、これも設置者が権利を主張するものではないと思います。
昔は、くずかごやゴミ置き場のものは誰が持っていっても罪にならない事になっていたのですが(ゴミ=誰もほしがる人がいないもの、という考えから)、近頃は「資源ゴミ」という言葉もあるように、回収して再利用したり、業者に売ったりする「ゴミ」が有るため、むやみに持ち去ると窃盗になってしまいます。しかし、トイレのくずかごは「価値あるゴミ」を回収するためのものではありませんから、誰が中身を持ち去っても罪にはならないと思います。
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