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民事再生計画の認可済み案件で
(1)民事再生で別除権の保全額2億の土地・建物を1億2千万で売却した場合、担保不足の8千万円は、一般債権へ新たに追加するという考え方でよろしいでしょうか?
(2)その場合、一般債権の配当率が20%で再生計画が認可されていた場合、8000万円の20%の1600万円の弁済で良いということですか?
(3)民事再生認可後の実務について参考になる書籍等はないでしょうか。
ご教授願います。

A 回答 (1件)

別除権の担保清算不足額は、「一般債権」ではなくて「再生債権」になります。

再生計画で認められた弁済率で支払われる対象となる債権は「再生債権」です。
「一般債権」は、債権届けから漏れた債権等で事後に認められるもので、再生債権が完済された後で支払われる(もちろん弁済率適用)債権のことだったと思います。

認可後の実務は、事業運営に関しては認可前と殆ど変わりません。一応建前としては普通の会社の扱いで事業ができますから、粛々と再生計画を履行するのみです。
認可決定が確定してから3年間が経過した時に、返済が計画通り実行されていれば、完済していなくても自動的に民事再生手続きが終結して文字通り普通の会社に戻ります。
この間の裁判所への定期報告事項(事前届出事項はなくなり定期報告事項だけとなります)認可決定時に、書面で指示されます。


参考書籍については、ご自分で本屋さんで探した方が良いと思います。
「民事再生」は所轄の地裁によって扱いが違う内容がありますし、法案ができた当初の不十分な部分の解釈が変遷してきているようですから、できるだけ発刊日の新しい本で、所轄の地裁に近いところの内容のものを選択された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりやすい説明で参考になりました。

お礼日時:2005/10/12 17:45

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