私の所属する会社では、10:00~18:00が就業時間です。
しかし、残業代は19:30からつけることとなっています。
このことは、就業規則にも書いてあり以下のようになっています。
●19:30以降、残業代を支給する。但し翌朝5:00までを限度とする。
とすると、18:00~19:30の1時間30分は、ただ働きということになるのでしょうか?
なんか釈然としないまま、毎日を過ごしています。
その分を請求できるとすれば、どうすればよいのでしょうか?
どなたか教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No5さんの言うとおり休憩時間というのが存在するので
できないでしょう。
翌朝5:00までという制限は、問題点かもしれません。
よってこの休憩時間は仕事をする必要がありません。
サボってんじゃねー。
とか言われれば休憩しているんだ。文句あるなら書面で書け。
と言い返しましょう。
労働問題については労働基準監督署は全く役に立ちません。
その会社に問題があっても注意するだけです。
守らなくてもかまいません。
基本給すら払わない、休みが全くない。とかでも同じです。
裁判所に行って申し立てをしてください。
少額訴訟でも中小企業であれば十分効果があると思いますが。
なるべくやるのであれば簡易裁判所でなく地裁をおすすめします。
告発、訴訟、法律を知らないと泣き寝入りするだけです。
また証拠が必要です。
請求するだけなら賃金未払い事件でやってくれます。
No.5
- 回答日時:
#1~4まで見ましたが、労基法を完全に理解してる回答は無いですね。
残念ながら。あなたの会社は10:00~18:00が就業時間でその途中で
休憩時間が何時間あるでしょうか?
争点はそこになります。
休憩が1時間30分あれば所定労働時間は6時間30分となる
ので18:00~19:30働いたとしても1日8時間労働となり
19:30までの労働分は割増賃金を支払う必要はありません。つまり、会社の方針は適法です。
※休憩は所定労働時間の途中にとらなければなりません。これには例外事項がありません。
従って、18:00~19:30を休憩時間とみなすことは出来ません。
No.4
- 回答日時:
maarumaaruさんの7時間労働の会社ですね?
羨ましい^_^;
この時間帯を所定労働時間といいます。
これに対し、法定労働時間という1日の労働時間が決められています。
時間は8時間です。
この8時間を超えた部分については割増した賃金を支払う必要があります。
差の1時間は、時給であれば通常の金額を支払う必要がありますが、月給であれば含まれるという解釈なんでしょうね。
あとの30分は、6時間を超える作業を継続する場合は休憩を取らせなくてはいけないので、その休憩時間だと思います。
多分、会社に抗議するとこのような答えが返ってくると思います。
戦うなら、賃金が所定労働時間に対するものであって、法定労働時間に基くものではないという点を責めれば、可能性はあります。
あまり、ご期待に沿える回答でなくてごめんなさい。
せめて、30分の休憩はしっかり取りましょう。
参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_ …
No.3
- 回答日時:
18:00~19:30が休憩時間の場合は問題ありません。
その間、寝てようが、食事してようが、仕事してようが、自由です。
労働基準監督署にどういう解釈が妥当なのか、質問してみては?
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL)
参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
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