休日出勤の夜勤明けの後時間外労働の割増率について質問です。
私は、派遣で夜勤の工場勤務しています。
休日の設定は、土日祝日が休日となっています。
現状の割増率は、定時時間内の深夜勤務にあたる時間は深夜手当1.25倍、残業手当1.25倍ですが、
土曜日の夜からの休日出勤時の割増率なんですが、
前述の手当の他に、定時時間分には休日出勤手当として、通常時給の1.25倍の手当が付きます。
しかし、平日の残業も、休日出勤の残業も同じ通常時給の1.25倍の手当しかつきません。
これって普通なんですかね?
なんだか存してる気がするんですけど・・・
誰か教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>現状の割増率は、定時時間内の深夜勤務にあたる時間は深夜手当1.25倍、残業手当1.25倍ですが、
例えば、定時が21時から翌朝9時まで(休憩2時~3時、実働11時間)までとします。
22時~5時の実働6時間に対しては0.25倍の割増を付け、
7時~9時の2時間に対しては1.25倍の割増を付ければOKです。
>土曜日の夜からの休日出勤時の割増率なんですが、前述の手当の他に、定時時間分には休日出勤手当として、通常時給の1.25倍の手当が付きます。しかし、平日の残業も、休日出勤の残業も同じ通常時給の1.25倍の手当しかつきません。これって普通なんですかね?
ここはやや複雑です。問題は月曜日から何時間働いてきたかによります。上記の例ですと、単純に言うと既に55時間働いてきたことになりますが、土曜日の労働に対しては深夜は1.50倍の割増を、その他は1.25倍の割増を付ければ良いことになります。なお、土曜日は日曜日を休んでいれば労基法上は休日出勤にはなりません。全て時間外労働にカウントします(なお、この例では週66時間労働となり異常な労働時間となりますのであくまで例としてお考えください)。
この質問には、変形労働時間制や36協定上の問題があります。実際の定時時間等を補足していただければ、再回答させていただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
週一回、または変則勤務で4週に4日以上の休日が与えれていれば(法定休日)、休日出勤(休日出勤とはならないんですが)でも125%だったと思います。
土曜4日休んで日曜4日働いたとしても法定休日は取得しているので、休日扱いにはならない。
休日出勤は元々時間外勤務なので休日8時間以上の超過勤務をしても割増率は変わりません。
ただ、休日+深夜は160%になると思います。
No.1
- 回答日時:
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、
労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上)
範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なければならない(労働基準法第37条第1項)。
また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要で
あると認める場合においては、その定める地域または期間について
は午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては、
通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上
(時間外+深夜労働では5割以上)の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない(労働基準法第37条第3項)。
〉なんだか存してる気がするんですけど・・・
深夜労働/休日労働については
存しているだけでなく損をしています。
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