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社会保険の任意継続をしています。

10月からの保険料をおさめなければならなかったのに、うっかりわすれていました。

もう、社会保険の資格は喪失してしまいますか。

A 回答 (2件)

保険料納付書の指定する日を過ぎた。

ということでしょうね。納入日が1日でも遅れると強制的に資格を喪失します。
(初めて納付すべき保険料を納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかった者とみなされます)

一応社会保険事務所に確認してから、国民健康保険に加入してください。
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この回答へのお礼

やっぱりそうなんですか。。。

あいたたた、、、ありがとうございました。
うううショックです。

お礼日時:2005/10/14 09:54

10(11)日までに納めてなければ資格喪失です。


国保に切り替えましょう。
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この回答へのお礼

はぁぁぁ。。。
やっぱりそうなんですか・・・、

ありがとうございました><

お礼日時:2005/10/14 09:53

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