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法に触れるのですか?現金書留ではなくて普通の各封筒や小包などに金品を入れて送るのは法に触れますか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

<郵便法第19条 


 現金又は総務大臣の指定する貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。>


ということです。
以前は普通郵便でお金を入れると消印を押された上で差出人に返送された(紙幣でなく小銭を入れたため見つかった)が、最近はさらに400円請求されるとか聞きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうでしたか。

お礼日時:2005/10/14 21:45

郵便法第19条に次のように書かれていますので、金品は指定された方法で送ってください。



法庫コム 郵便法
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM
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(現金及び貴重品の差出し方)
第19条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/10/14 21:46

 こんばんは。



 郵便法第19条で禁止されます。

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○郵便法

(現金及び貴重品の差出し方)
第19条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/10/14 21:46

はい、「郵便法」ってので禁止されています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうでしたか。

お礼日時:2005/10/14 21:44

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