
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
現行法では日曜日が国民の祝日と重なる場合に振り替え休日となります。
改正法でも土曜日のみが国民の祝日に重なる場合は同様です。
改正法の趣旨は5月4日を国民の祝日とするため、5がつ3,4,5日のどれかが日曜と重なる場合に5月6日を振り替え休日とするというものです。
なお、「会社の規定」で土曜日が祝日と重なる場合には翌週の月曜日を「会社の休みとする」という規定を設ければ振り替え休日を増やすことが可能です。
現実的ではありませんが。
【国民の祝日に関する法律】
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
【平成19年1月1日施行予定の改正法】
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
No.8
- 回答日時:
何だか皆さん勘違いされてる気がします。
祝日法と会社の休日は関係ないですよね?
普通の祝日に営業している会社は沢山ありますよ。
基本的には週40時間労働に収まっていれば法的には問題ありません。
で、会社の休日として、就業規則で祝日をどう扱っているかによります。
単純に土日が休日としかないのなら、祝日は休むという記述がない以上、
どんな祝日でも出勤でしょう。
ただ、この会社は慣例的に祝日を休んでいるだけですよね?
であれば、土日祝日を休日とする、として、土日と祝日が重なった場合の規定を別個、独自に作ればいいのです。
あなたが勝手に作れてラッキーですね。
金曜でも月曜でも、「あなたが」好きな方を休みにしちゃえばいいじゃないですか?
No.7
- 回答日時:
法律(祝日法)では、土曜日が祝日でも振り替え休日にはなりません。
しかし前にいた会社では、規則に「土曜日が祝日の場合は金曜日を振替休日とする」となっており、金曜日に振替休日がありました。
会社の規則ではどうなっているでしょうか。
会社の規則で休みの日が「祝日法による国民の祝日」というふうに決められている場合は、土曜日が休みの場合はそのまま無視するということになります。
No.4
- 回答日時:
土曜日が祝日の場合は,振替休日はありません。
日曜日に重なった時だけです。祝日法は,今年度はでは今まで通りでいいようです。
2年後からは,ゴールデンウィークの祝日が変わってくるようです。
参考URL:http://koyomi.vis.ne.jp/sub/syukujitsuhou.htm
No.3
- 回答日時:
ならんのです。
誰しもが、思っていることでしょう。土曜祝日の際、 日曜飛び越して月曜に復活 じゃないのが損したみたいで・・・・・と・・・・
今後、法律が変わることに期待しましょう。
ハッピーマンデー 法に対抗して
現行の状態を 「サッドネス サッタデー」法(略してサッサ法)と呼びましょう。
(Sadness Saturday)
No.2
- 回答日時:
いえ、祝日法では「祝日が日曜日にあたるときはその翌日を休日とする」と書かれています。
これにより振り替え休日が発生するのですが、文面どおり「土曜日が祝日の場合は振り替え休日は発生しません」。
あくまで日曜日のみです。
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