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財布を出品したら偽物だったみたいです。文章には本物とも偽物とも書きませんでした。。。友人のお土産にいただいたものなので、お土産にいただいた財布と記載しました。ノークレームノーリターンともかきませんでした。その落札者からの電話があり、話し合いをしたら向こうも納得して、じゃあ落札金額の8000円はそういうお金だと理解して使ってください。といわれ電話はきりました。。。そしたら昨日電話でやっぱし納得がいかないと電話が。。。裁判がどうとか言うてました。。。こっちはお金は返す気はありません。。。どうすればいいか対応を教えてください。。。

A 回答 (7件)

 話し合ってお互いに(形式的に)納得・合意した時点で、和解についての契約が成立したものと考えます。

したがって、それを不当に蒸し返すことは許されません。もう決着済みであると主張するのがよいと思います。

 確かにあなたの出品が犯罪を構成するかはそういった合意とは関係ありませんが、ブランドの真贋なんて普通の人間には分かりませんし、あなたは知らずに出品したので犯罪ではありません。

 そもそも落札者の偽物だという主張自体が怪しいですね。そんなことは、直営店にある在庫の真正な品と比較しない限り、正確には分からないものです。いや、それだって海外仕様で違うということもありうるくらいですから。

 ブランド物なんて、そういう(真贋がよく分からない)ものだと思って売買すべきだと思います。品質でなくブランドに過大な価値を認めるから(偽物を作るとか)そういうことになるんだと思います。
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裁判で負けるまでは、お金を返す義務はありません。




しかし、一旦裁判になれば(民事では)必ず負けそうな気がします。
刑事犯になるかどうかは良く分かりません。商標法の罰則規定を読んで、質問者様自身でご判断下さい。
また、ヤフーであれば落札者からの通報でID抹消される可能性もかなり高いと思います。
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 何故お金を返す気がないのですか?

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No.1の方の補足に



> ブランド財布に全く興味がないためそのものが高いのか安いのかとか全然しらなかったのです。

と書かれていますが、

お金を貰って商品を売るわけですから、
「自分がよく分からないもの」を出品するのはやめた方がよいと思います。

今回は快く返品に応じ、返金しましょう。
出品者であるあなたに非があるのですから、返金額は、
「落札者が払った合計金額(代金・送料・振込手数料など)+落札者があなたに返送するための送料」
ですよ。
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原則として、返品に応じてください。



Yahoo!オークション> ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>届いたバッグはニセブランド品
http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/


> こっちはお金は返す気はありません。。。どうすればいいか対応を教えてください。。。

でしたら、商標法に違反になると思いますが、先手を打って警察に自首すると罪は軽くなると思います。

参考URL:http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/
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偽物だったのなら、返品・返金に応じるべきだと思います。



本物とも偽物とも書かなかったとしても、言い訳にはなりません。なぜなら、偽物だと分かっていて販売すれば犯罪だから、販売している以上、本物だという仮定での取引にならざるを得ません。

知らずに販売したとしても、偽者と分かった後に解約に応じないとなれば、同じような罪に問われることもあり得るかもしれません。

参考URL:http://shiropanda.tea-nifty.com/panda/2005/08/
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この場合明らかに紛らわしい柄とかならいろいろありそうですねぇ


ただしメーカー名や バッタもんかどうかを書かなかった出品者に
問題ありですねぇ いくらもらい物とはいえ きちっと表記したほうがよかったと思います
あとは電話はメールでのやりとりになるとおもいます
最悪返品になるとおもいますねぇ

この回答への補足

ブランド財布に全く興味がないためそのものが高いのか安いのかとか全然しらなかったのです。まして偽物か本物かなんて考えませんでしたし本物だと思い込んでいました。だってオークションは偽物だせませんよね??

補足日時:2005/10/19 16:16
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