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近くの開業医で蕁麻疹の治療をしてもらっています。
今まで蕁麻疹が出るようなことはなく、原因がよくわからないのですが、
薬さえ飲んでいれば抑えれるので、とりあえず薬による治療で様子を見るように言われました。
先日、状況もあまり変わらないため、薬だけを出してもらおうと処方箋をお願いしたところ、
通常の診察料金と同額を請求されました。(薬代は別です)
質問は、こういう場合でも診察料というのは発生するものかということです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こういった話はよく聞くのでつい書き込んでしまいました。


医師法では診察をしないで薬を処方することは認められていません。
kingsalmonさんと同じように薬だけ(だいたいの方は時間がないと言った理由で)下さいという方がよくおられますがこれは頼む方も「法律を破ってくれ」と頼んでいることになるので問題がありますしそれを引き受ける医師の側にも問題があると思います。
しかし、現実には患者さんにも生活がありますしゆっくりと診察を待っている時間がない方がおられるのも分かるので経過をある程度よく把握している患者さんの場合診察したことにして薬を処方する事があります。
厳密に言えば診察料金は生じないと思いますが処方自体に違法性を含んでいるわけですからあからさまに診察しませんでしたといった証拠になるよう診察料金を取らなかったりしてはまずいでしょう。カルテにも薬を処方したことは書くわけですし・・・。
薬だけ欲しければ本来kingsalmonさんは薬局に行くべきだったといえます。
薬局で処方箋なしで買える薬でなかった場合はやはり医師の診察を受けて処方箋を書いてもらうのがご自分の体を守ると言った意味でも必要な行為であったと思います。
医師の側からすると本来薬の処方には責任があるわけですからきちんと診察したいのだけれど患者さんの意向を汲んで気を利かせたつもりなのに診察料を何故取られるんだ?のように不満を持たれてしまうとやぶ蛇ですね。
これからは薬だけ・・・といった受診方法はご自分のためにも控えられた方がよろしいかと思います。
症状は日々変化する物ですから・・・。
ご自愛下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

法律を盾に出されると、仕方ないとしか言いようがないのですが、
症状は日々変化する物といわれても、実際、薬の継続だけでよい場合もあるわけですし、
(素人考えで判断するなと反論されそうですが・・・)
そんな場合でも薬代以上の診察料を払わなければいけないというのも納得がいきません。
これが長期間の治療となると医療費もばかにならないものです。
「医師法」というのももっと患者の立場にたって臨機応変に対応したもらいたいのもです。
ちょっと愚痴ってしまいましたね。どうもすみませんでした。

お礼日時:2001/11/22 15:15

 投薬の場合は、前回と同じ処方であっても、投薬をする度に医師が診察をしなければ、処方箋を発行できないことになっていますので、薬だけを出してもらうだけでも「初診料か再診料」を請求しないと、診療報酬を審査する機関でチェツクされますので、診察料(初診料か再診料)が請求されることになります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/22 15:13

「同じ薬を出して良い」という診断をした結果として、前回と同じ処方を出してもらう、


ということになりますので、診察料は発生します。

可能性だけで言えば、「同じ薬を出してください」といっても、「あなたは気づいて
いないだろうが、ここが前と変わっているので、薬を変えましょう」と診断されるかも
しれませんから。

# 個人的に、納得できるかどうか、というのは、また別問題です :-<
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/22 15:12

発生するのが適切かどうかはわかりませんが、私も目薬だけを継続してもらったり、皮膚科で、くすりのみでもらったりしたことがありますが、診察したときと同じ金額でした。


なので、正当かどうかはわかりませんが、実際にあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/22 15:12

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