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今回法律とかかわることになり、質問させていただいています。
まず、物権とは何ですか?具体例をあげてもらうと幸いです。債権はだいたいわかりました。
それをふまえたうえで、物権と債権の違いについて教えてください。。お願いします。

A 回答 (4件)

*最初に断っておきますがここに述べているのは


 原則論であって例外は勿論あります。

物権とは、物を直接支配する権利のこと。
債権とは、他人に一定の行為を要求する権利のこと。

物権は、物に対する直接的排他的支配権である。
直接的であるから
他人との関係において律せられるものではなく、
何人に対しても主張することができる。
これを対世効と言い、
これをもって物権は絶対的権利であるとも言う。
排他的であるから
同一の物に同一内容の物権は同時に成立しない。
これを一物一権主義と言う。
なお、一物一権主義とは、
一つの物権の客体は一つの物であるという意味でもある。

民法上の物権の分類は以下の通り。

1.本権(物に対する支配を法律上正当ならしめる権利)としての物権。
 (1)所有権:物を自由に使用収益処分する権利。
 (2)制限物権:所有権と異なり使用収益処分に一定の制限の在る権利。
  (A)用益物権:物の使用収益を内容とする権利。
   (a)地上権:建物所有または植林のために他人の土地を利用する物権。
   (b)永小作権:耕作または牧畜のために他人の土地を利用する物権。
   (c)地役権:土地の便益のために他の土地を利用する権利。
         通行地役権が代表。他に眺望地役権などもある。
         便益の内容は設定契約により定める。
   (d)入会権:一定の地域の住民の集団が山林などをそう有的に支配する物権。
  (B)担保物権:一定の債権について履行確保の手段(担保)として認められる物権。
     担保物権が通常有する性質(通有性と言う)として、
     附従性(担保物権が発生するためには被担保債権の存在が必要であること)、
     随伴性(被担保債権が移転すると担保物権も移転すること)、
     不可分性(被担保債権「全部」が弁済により消滅しない限り
         担保物権の目的物「全部」に担保物権の効力が及ぶこと)、
     物上代位性(担保物権の目的物の売却代金など価値転換物に対して
           担保物権の効力を及ぼすことができること)
     がある。
   (a)約定担保物権:設定契約により生じる担保物権。
    (i)抵当権:債務者または第三者が物の占有を移転「せず」に
         債務の担保に共した物について
         他の債権者に先立って優先弁済を受けることのできる担保物権。
         民法上、抵当権の目的物は不動産または地上権および永小作権。
         また、特別法により、自動車、立木等の動産にも設定できる。
         被担保債権を一定の範囲の不特定な債権とする根抵当権もある。
    (ii)質権:質権者に物の占有を移転して債務の弁済を間接的に強制しつつ
         弁済なき時は質物を換価してそこから優先弁済を受ける担保物権。
         目的物によって、動産質、不動産質、権利質がある。
   (b)法定担保物権:一定の場合に法律上当然に生じる担保物権。
    (i)留置権:他人の物を占有する者が当該物に関して生じた債権を有する場合、
         当該物を留置することで間接的に弁済を強制する担保物権。
    (ii)先取特権:法定の特殊な債権を有する者が債務者の財産から
         法律上当然に優先弁済を受けることのできる担保物権。
         目的物によって、一般先取特権、動産先取特権、不動産先取特権がある。
2.占有権:物を事実上支配することにより生じる当該占有物に対する物権。
  本権に基づく正当な占有は無論、
  仮令違法な占有(例えば盗品など)であっても
  占有という事実状態に一定の法的な保護を与えるものである。

債権は、人に対する一定の請求権である。
人に対する権利(対人効)であるから
原則としてその人(=債務者)にしか主張できない(相対的権利)。

債権の発生原因は4つ。
1.契約
2.事務管理
3.不当利得
4.不法行為

1は当事者の合意(意思表示の合致)により生じる。
あとの3つはすべて法律の規定により生じる。

民法上規定のある契約(典型契約あるいは有名契約と言う)は、
(所有権の移転を目的とする契約として)贈与、売買、交換、
(貸借型契約として)消費貸借、使用貸借、賃貸借、
(労務供給型契約として)雇用、請負、委任、寄託、
(それ以外に)組合、終身定期金、和解、
の13種類がある。
契約自由の原則によりこれ以外にも自由に契約を締結することができる。
これを非典型契約あるいは無名契約と言う。
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NO1・NO2さんの言われている事も含めて述べると、



1.物権とは、「物」に対する権利であり、その権利を万人に主張する事が出来ます。ただし、不動産に対する物権の場合には、第三者にその物権が自己にある事を主張する(対抗する)ためには、原則としてその登記することが必要となります。物権の発生に付いては、所有権に付いては、その「物」が創られた時点で「所有権」と言う概念が発生し、その目的物を買い受ける事等により、その所有権を取得することになりますが、その他の物権については、その設定契約をする事により発生(地上権・抵当権・質権等)したり、法律上当然に発生したり(先取特権・留置権)します。物権の種類は、

(1)所有権(動産も不動産も対象となる)
(2)用益物権(不動産のうち土地の用益に関する物権)
  (ア)地上権(イ)永小作権(ウ)地役権(エ)採石権
(3)担保物権(ア・イは不動産が対象、ウ・エ・オは動      産・不動産とも対象となる)
  (ア)抵当権(イ)根抵当権(ウ)質権(エ)先取特権   (オ)留置権

2.債権とは、「人」に対する権利であり、その特定の人(債務者)にしか、その権利を主張する事が出来ません。通常は、当事者間の契約によって、その債権債務関係が発生します。債権の例としては、

(1)賃借権 
これは、その動産または不動産を使用する事の出来る権利ですが、用益物権の地上権との違いは、地上権は万人にその権利を主張できるのに対して、賃借権は、賃借人は賃貸人(賃貸借契約の債務者)にしか主張できません。ただし、不動産における登記した賃借権は、万人に主張できるようになります。これを「賃借権の物権化」と言います。
(2)その他、
  (ア)「売買契約」を締結すれば、「売主」は「その    売買代金を買主から交付を受ける」という「債    権」を取得するし、逆に「買主」は、「その売    買の目的物を売主から交付を受ける」という     「債権」を取得する事になります。
  (イ)金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)    が締結されれば、「貸主」は「借主に対して
    「お金を返せ」という「債権」を取得しま     す。
  
  以上、参考になればと思いますが。
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物権は物に対する権利であり、


債権は人に対する権利です。

このことを中心に考えると、
たいていは理解できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。レポートの課題で3200文字であらわさなければいけません泣
もうすこしなにか文章でわかりやすいものはありませんか?

お礼日時:2005/10/29 00:25

 こんばんは。



 「物権」と「債権」との違いは、「物権」は誰にでも主張できますが、「債権」は債務者に対してだけしか主張できないということです。

 例えばAさんからBさんが、Aさんの土地を借りる権利の設定を考えて見ます。これには二種類考えられます。
1 土地所有者(A)に地上権(物権の一種です)を設定してもらう。
2 土地所有者(A)と賃貸契約を結び、「賃借権」(債権の一種です)を取得する。
です。

 このケースで、Aさんがその土地をCさんに売ってしまった場合、   「1」の地上権の場合ですと、Bさんは誰に対しても権利を主張できますから、Cさんに対しても主張できます。と言う事で、引き続きBさんはその土地を利用できます。
 一方、「2」の場合ですと、Bさんは債権者つまりAさんにしか権利を主張できませんから、Cさんには権利を主張できず、Bさんは引き続き土地の利用が出来なくなります。(Aさんが契約を守らなかったことについてBさんは損害賠償を求める事は出来ますが)

 他にどのような物権があるかは、下記のサイトが参考になると思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今レポートで、法律とは関係ない学部なのですが、法律の課題がでまして。。これを文章化にするのは大変難しいですががんばります!ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/29 00:23

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