質問させて頂きます。
タイトルにも書いたのですが、当社の上層部で、賃金引き下げやリストラ等を行うことを検討しているのです。
もちろん、勝手に決定はできないので、今後社員の同意書をとったりはするようなのですが、当然、我々社員は黙って認められません。
通常、こういった場合には労働組合などが動くのでしょうが、当社はあまり規模が大きくなく、そういった組合が存在しません。そして、毎年新入社員が形ばかりの「職員代表」として福利厚生(といっても運動会や忘年会をしきるくらいのものです)の仕事をすることになっていて、今年度は私が担当しているんです。
今回のリストラ等の騒ぎで、社員は皆、上層部に掛け合う事を要望していて、それは「私が動け」、ということなんです。
とは言っても、新入社員の私にはリストラやら給料や退職金のしくみの事やら、ほとんど何も分かりません。
勉強不足と言われればそれまでなのですが、今からゆっくり勉強している時間もないので、そういった場合の対処法(参考となるようなサイトや、最低限、上層部と話しをする場合の礼儀やコツみたいなもの)を御存知の方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
長文失礼しました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何を見れば詳しく~とのことですが、労働基準法を学べば分かることです。
就業規則の作成・変更については、労働基準法の9章(89条から93条)に記載されています。変更については一見記載されてないように見えますが、作成と同じ手続きをということです。労働基準法を学べば、そのときに運用についても学べます。
検索して以下のHPを見つけました。参考にしてください。
■就業規則に関する基礎知識、注意点
http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/1 …
■総務の森
就業規則に添付した意見書の内容が、反対意見のものである場合には?
http://www.soumunomori.com/weblog+details.blog_i …
■総務の森
就業規則の作成又は変更、「労働組合の意見を聴かなければならない。」とは・・・
http://www.soumunomori.com/weblog+details.blog_i …
また回答いただいたんですね。
ありがとうございます!
紹介いただいたサイト、早速見させて頂きました。
どれも難しいですが、参考になるものばかりですね。
「総務の森」というのは、こういったことがいろいろ
載っているようで、とても勉強になります。
頑張って、理解を深めようと思います。
また、分からない事ができましたら、
質問させて頂きます。
今回は、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
賃金引き下げなどを検討、つまり「就業規則」の改訂を考えているのでしょう。
賃金規定などを就業規則と別規定にしている会社もありますが、別規定も「就業規則」の一部なのです。さて、「就業規則」の改訂について、貴方は
>もちろん、勝手に決定はできないので、今後社員の同意書をとったりはするようなのですが、
と考えているようですが、これは間違いです。就業規則の改訂は、社員の同意をとる必要はありません。
労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要はありますが、ここでも同意は必要ではありません。たとえ反対意見を出しても、その反対意見の意見書を添えて労働基準監督署長に就業規則を提出できるのです。
労働者の過半数を代表する者は、貴方の言う「職員代表」なのではないでしょうか?つまり「職員代表」の同意は不要、反対意見を述べても就業規則は提出されてしまいます。意見を聞くことが必要なだけですから。その後周知されれば就業規則は拘束力を持ちます。同意しなくてもです。
極論ですが、上層部も話し合いに応じる必要はないんです。あなたから意見を聞けばいいんです、例え反対意見でも。
さらに、就業規則の不利益変更を会社が一方的にすることはできないと考えているかもしれませんが、それも間違いです。
法令に反しない、合理的な理由があるもの。であれば不利益変更は認められるのです。裁判で合理性がないと判断されなければ。
最後に改訂後について。
「新たな就業規則の作成または変更によって,既得の権利を奪い,労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが,労働条件の統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって,当該規則条項が合理的なものである限り,個々の労働者において,これに同意しないことを理由として,その適用を拒否することは許されない。」
という判例もあります。
本気でどうにかしたいのであれば、専門家に頼んだ方がよいと思います。あなたが対応すればただ流されるだけです。
ご回答、ありがとうございます。
いろいろと知らなかった事ばかりで、愕然としております。
私の力では、どうやってもムリそうですね。専門家に頼む事を真剣に考えなければならないでしょうね。
今回教わった事を自分でも勉強してみたいのですが、これは、何を見れば詳しく載っているのでしょうか?
インターネットでも閲覧は可能なのでしょうか?
教えて頂けると嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
私もあまり具体的なことは書けないのですが、整理解雇について。
以前聞いた話では、
以下の4要件が必要だとされています。
1.経営上の必要性があること⇒例えば高度の経営危機にあること
2.他の回避しうる手段を尽くすこと⇒例えば、役員(社長など)の賞与や報酬をなくす、新規採用をしない、残業・休日出勤をさせない、社員を休ませて休業手当を支払うなど
3.対象者の選別に合理性があること
4.労働組合等と協議を尽くすこと
そのほか、労働条件のことを詳しく知らないと難しいと思うので、最低限、「就業規則」の賃金規程や退職金規程は調べておいたほうがよいと思います。
No1さんがおっしゃっているように難しい雰囲気がありますが、
労働条件の変更絡みのことなので、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに話を聞くだけ聞いてみては如何でしょうか?
ご回答、ありがとうございます。
私も、最低限の事は知らないといけないと思い、
就業規則や、賃金規定等を(見せてもらっている範囲だけでですが・・・)勉強中です。
でも、一朝一夕で理解できるようなものではありませんね。頑張ろうと思います。
ところで、ご回答頂いた中に、「労働組合と協議を」と
いうものがあるのですが、やはり、労働組合がないとまずいですよね。
ふと思ったのですが、今からでもその労働組合を設立(発足?)して、もちろん任意ですので入ってくれない方もいるでしょうが、その中の、私よりは労働条件等に詳しい方に、組合長を務めてもらう、という方法はとれるのでしょうか? 設立には時間がかかる、ですとか、すぐに設立はできないとなると、難しいとは思うのですが・・・。
教えて頂けると有り難いです。
また、とりあえず当面の間、私は上層部に対して、何をすればよいのでしょうか? 呼ばれるまで、勉強していていいものなのでしょうか? 動いていないと不安なもので・・・。
お詳しい方、よろしくお願いします。
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