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今 勤めている会社は公務員をしている人間が
「オーナー」をしています。
公務員の副業は違反だと聞いたのですが、
「オーナー」だと法律上、「公務員の副業」にはあたらないのでしょうか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

許可得た場合と家業の場合は制限ありません。

また行政書士法は公務員の副業解禁という面があります。
基本的には収入得ることと労働することが禁止です。20万円以下の場合はばれても問題ないです(雑所得扱い)
株の売買や配当得るのは自由です(脱税しなければ)。貸しビル業や家賃収入もいい。

給料は年12万円、、飲み食いは交際費、車や燃料は現物支給(^^)だとばれませんね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!
助かります。
 
すみません、もうひとつ教えていただきけますでしょうか?
その会社は構成員が家族でやっている小売業(そんなに大きくはないですが、チェーン展開してます)なのです。
その家族の世帯主が「オーナー」名義でやっているのです。
これは 家業という範疇に入るのでしょうか?

 そのオーナーの妻が社長名義でやっているので給料はそちらにだけ発生する、という名目でやっているのかもしれませんが、どちらにしろ自分の給与は年20万以下ということはまずないと思うんです。

 ちなみに公務員というのがいわゆる「火消し」なのですが。ホース持って火を消すあの人たちです。この場合、どうなるんでしょうか。
わかる範囲で結構ですので教えていただけると幸いです。無理を言いまして すみません。
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/11/14 01:13

なお家業であれば違法にならない場合があります。

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