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自動車保険について教えてください。
契約車両の変更をするのですが、納車日に旧車両と新車両の両方を運転しますよね。
保険屋の説明書きによると、契約変更書類を郵送した消印の翌日から新車両の契約が効力開始するとのことでした。
ということは、納車日に新車両で万が一事故を起こしたときは、保険がきかないということなのでしょうか?
保険屋さんに聞いたところ、
「旧車両と新車両を同時に所有する期間がある時は・・・」

「個人売買のときは・・・」
など説明してもらったのですが、よく理解できませんでした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

車両入替時の手続き漏れをカバーする等のサービスはこの際考えないとします。



損害保険の場合、契約は代理店等で完結します。しかし車両入替や契約内容の変更については保険会社が承認して初めて有効になります。どの時点から有効かは手続き内容によっても違ってきますが、基本的には異動承認書に記載された異動日からになります。しかし追加保険料の必要な場合は、それを収めた時点からとなります。
手続きが有効となった時点で旧車両についてはその保険ではカバーできないことになります。つまり同時に複数の車両をひとつの保険でカバーすることはできない、となります。
しかし実際に異動承認書には時間を書き込む必要はないので、日単位で考えることになります。であれば、脳死日前に手続きを完了していれば、納車日には旧車両を保険でカバーし、乗り換えの時点から新車両をカバーするといったことになります。

質問の事例では納車日以降の手続きとなっています。その場合は旧契約の範囲内で保険が使えるというのが一般的です。旧契約の範囲内となると賠償に関しては問題が無いのかもしれませんが、車両金額等に違いがでてくるでしょう。
また冒頭に書いたように、昨今では手続き漏れをカバーするようなサービスをやっている保険会社もあります。さほど細かく心配される必要もないのかもしれません。どうしても心配ということなら「納車日」「新規車両の詳細(車体番号等)」がわかった時点で早めに手続きを完了させておくことです。

なお質問の事案では、郵送による手続きのようです。時間的な問題もさることながら、郵便事故等のリスクもあるので、注意しましょう。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく説明していただき、どうもありがとうございます。
よく理解できました。
感謝しています。

お礼日時:2005/11/15 14:42

新車両納車 この時点で旧車両は自動車業者所有のものとして考え、業者引き渡し運転中の事故は他車運転特約の保障として考えるのではないで

しょうか!?
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
手続き完了までは他車運転特約の保障ってことですね。
感謝です。

お礼日時:2005/11/15 14:37

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