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現在、私の車に加入している任意保険が13等級です。
(古い車なので車両保険には加入しておらず、対人対物無制限なので安く加入しています)

今度家族が新車の軽を購入するので、今の13等級の保険を軽にもってきて、今の古い車を新規で入りなおそうと思っています。
新車の軽の任意保険は今加入している損保会社とは別の損保会社(もしかしたらネット損保になるかも)になる予定です。

そもそもこういったことは可能でしょうか?
また可能な場合、中断証明書のようなものを発行してもらうのでしょうか?
また納期が流動的なのですが、例えば12/9納車予定の場合、今の保険を12/9で委譲手続きしたとして、実際の納車時期が1週間以上遅れた場合12/9より後の日で新車の新規契約は可能なのでしょうか?それとも12/9でないとまずいのでしょうか?(猶予期間がない?)

A 回答 (4件)

素直に新車には新規に加入したらどうでしょう  新車の保険には新車割引や安全装置割引とかも有りますから

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可能ですよ。

問題はあなたが任意保険に精通、通販引きうけ条件を理解してるかどうかの問題 一般損保は引きうけに柔軟性がありますが、通販はマニュアルにそった対応しかしません。車検証名義 加入契約者、記名被保険者など関連性がありますからね。

車両入れ替えは可能 はみ出し車は新規7S等級で加入できます。

保険上で車両入れ替えできれば、どうてことないでしょ。 納車時期が遅れる場合はその時点で保険屋に相談することです。

この程度のことをあれこれ、うろたえるような人は通販加入 資格はありませんよ。
通販はすべて、自己責任、自己管理 自主的にメンテナンスする必要があります。

保険知識に疎い 素人さんが、単にCMで安い安いに洗脳されて思わぬヤケド、落とし穴にはまらないようにね。

こういうサイトの助言はあくまで、書き込み状況からの上面のコメント きちんとした対応は直接会話の中で責任回答できるものです。
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>そもそもこういったことは可能でしょうか?



「車両入替」という手続きを行えば、可能です。
但し、条件がありますがね。
1.旧車両と新規取得車両それぞれの所有者が一定の親族関係内。
2.車種(小型乗用、小型貨物等)が一定範囲内。
詳しくは、任意保険会社で訊ねて下さい。
当然、任意保険料の差額は調整する必要があります。

>可能な場合、中断証明書のようなものを発行してもらうのでしょうか?

発行の必要は、ありません。
中断すれば、既存の車の任意保険が無い状態になります。
中断証明書?なるものは、廃車から次の車を入手するまでの間(車が無い間)のつなぎに用いるものです。

>実際の納車時期が1週間以上遅れた場合12/9より後の日で新車の新規契約は可能なのでしょうか?それとも12/9でないとまずいのでしょうか?

あまり気にする必要は、ありません。
任意保険は「二重に契約する事は、不可」です。
ですから、軽自動車が納車される確実な日時が分かった時点で車両入替手続きを行う事です。
損保会社に「○年○日から、軽自動車の保険期間開始」と伝えれば良いだけの事。
車両入替手続きが完了した時点(保険証書の保険開始年月日)以降に、旧車の任意保険を新規申し込みを行なうだけです。
保険開始年月日は、自由に設定出来ます。
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新しい車を買われたら、保険会社に連絡をして車両入替の手続を行ってください。


これで、今の保険が新しい車に適用されます。

続いて今の車に新たな保険を掛けてください。

以上で手続き完了です。
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