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当方、関東在住で自分のクルマを所有していたのですが、田舎の父が緊急手術&入院したため、先日、仕事を辞めて九州にUターンしました。
その際、父親名義のクルマを貰うことになりました(父は半身不随でもう乗ることはないだろうし、5年以上経った古いクルマなのですが、車検の残りが2年弱あったので。なお、名義はまだ父親のままです)。持ち帰った他県ナンバーの自己所有のクルマは、先日、近所の整備工場にお願いして、廃車(登録抹消)にしました。
自分のクルマは廃車にしたので、本日、自分が契約している任意保険の内容変更(住所変更&クルマの変更)ということで、何気に保険会社(外資系)に電話連絡したところ、オペレータの女性から「父親名義のクルマへの(自分の保険の)変更や等級持ち越しはできない。父親の保険を引き継いだほうが良いのでは?」と言われました。
結局、自分の保険(因みに17等級でした)は解約し、中断証明書を出してもらうことになりました。
当方としては、是非とも自分の等級を持ち越したかったのですが(父親は確か10等級でした)…何か手はないものでしょうか?
以上、お知恵を拝借願えれば、幸いです。

A 回答 (7件)

問題なく車両入替手続きは出来ます


どちらの保険会社かわかりませんが、こうゆう場合はどの保険会社でも問題ないと思います

私が勤めていた保険会社では車検証の名義が父親のままでも(同居の親族なら)車両入替(任意保険の車の所有者欄を父親にする)できました
質問者さまは住所変更されているようなので、父親と同じ住所(車検証の住所も同じですよね?)になっているのなら、車の名義がそのままでも大丈夫だと思います

質問者さまがご加入していた保険会社の約款等をお調べの上、経緯をオペレータの上司にお話するとよいと思います
オペレータの方は派遣やアルバイトの方が多く、知識不足の方が多いと思いますので
(私が勤めていた会社(外資ではないですが)もそうだったので・・・)

本当にひどい話です!

質問者さまのご意向どおり車両入替の手続きが出来たなら、父親の保険を解約(車両入替をされた日以降)し、自分の保険に入替したことがわかるもの(承認証または承認請求書の写し等)を父親の加入していた保険会社に提出をし、中断証明書の発行をお願いすれば問題ないと思います
(私が勤めていた会社では廃車証は必要ありませんでした)

父親の保険であっても同居の親族が車を新たに車を購入された場合、その保険を使うことができます
父親がもう車に乗ることがないというのなら、いまのうちに保険の名義を変えておくことをオススメします
(同居の親族であれば問題ないです!)

いろいろと大変だと思いますが、同じ補償内容でしたら少しでも安い保険料の方がいいですしね!
うまくゆきますよう・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々と折衝してみようと思います。
ではでは。

お礼日時:2005/01/14 16:35

外資系の自動車保険に完璧を求めても無理がありますが、


これはちょっとひどい対応ですね。

車の名義変更は、車庫証明をとって陸運支局へでむいたり手続きありますが、名義変更をして車両入替は可能でした。

クレーム入れれば解約を取消してくれると思いますよ。
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#3さんと同意見 手続き完了していれば17等級を利用できません。


できるのは増車したとき のみ 手はないです!?
次回更新は、近くのプロ代理店を通じて加入されることをお薦めします。
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まず車の名義をあなた名義に変更する事で、自分の17等級にて再加入できると思います。


その際保険会社の変更も中断証明があれば可能なはずです。
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#1氏の言うとおりですよね。


ただ単純に車両入替で済んだはずです。(車検証の名義が父親のままでも、後にあなた名義にする予定であれば、車検証コピーに一筆と捺印すればOK!)
もしかすると外資系はそのへんの柔軟さに対応できないような感じがしました。 もう一度本当にダメかどうか折衝されたほうがいいでしょうね。

※ 上記の結果で言えば父親の自動車保険に対して中断証明書(10年間有効のところが多い)を発行してもらえば、もしあなたが父親と同居もしくは将来的に同居の予定があれば、2台めを購入する際にお役にたつのかも・・・。
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保険会社によっては、等級継承可能の範囲内の所有自動車なら1台廃車すれば進んだ等級に入れ替えることができるのですが、そこの保険会社はできなかったのですね。



某保険会社だと、あなたの廃車証明・お父さんの車検証・お父さんがいままで付けていた保険会社の証券コピー等添付で17等級に入れ替え。
お父さんの保険は入れ替え後の確認書類添付で車両入れ替えによる中断をします。

でも、本当にできないのか、そのオペレーターが知識不足なのか・・・。
もう一度確認してみられてはどうですか?。
ひとつの事例ですが、同じ質問を本社のお客さま相談、代理店、扱い支社に問合せたら三様の答えが返ってきたということがありました。
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車の名義をあなたに変えればすんだ話では?



入れ替え扱いで
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