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よく「国を相手取り」裁判を起こすことがありますよね。この場合の「国」がピンときません。

仮に誰かが国を相手取り提訴をしたとして、

・「国」の代表者は誰ですか?
・裁判で被告の席に座るのは誰ですか?
・「国」が控訴するケースもありますが、その判断は誰が行うのですか?
・「国」側の弁護士はやはり国選弁護士ですか?
・敗訴したときに支払うお金の出所は(どの予算枠から)?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

私も含めて何気なく聞いていますが、考えてみると?となってしまいますね。

 「国を相手取った訴訟」と言う場合、実際の裁判では一体誰が被告席に立つのでしょうか? 実は、さすが法治国家で、法律でちゃん定められているんです。

 「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」という名前の法律です。

 その第一条には、「国の当事者または参考人とする訴訟については、法務大臣が国を代表とする」と記されています。そして、実際には、法務大臣の代理として、法務省訴訟の職員や、地方法務局の局員が被告席に座ることになります。あるいは、もっと事案の内容に詳しい職員を指名する事もあります。例えば労働関係の訴訟でしたら、地方の労働基準監督署長(実際はその部下が出席しますが)などですね。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L194.html
 
 以上を踏まえまして、

・「国」の代表者は誰ですか?

 法務大臣です。

・裁判で被告の席に座るのは誰ですか?

 法務大事が指名(形式的な指名ですが)する者で、ケースバイケースです。

・「国」が控訴するケースもありますが、その判断は誰が行うのですか?

 上記で指名された者です。

・「国」側の弁護士はやはり国選弁護士ですか?
 
 これは分かりかねるんですが、私(地方公務員です)のところは、普段から訴訟などに備えて弁護士と契約しています。

・敗訴したときに支払うお金の出所は(どの予算枠から)?

 私のところでは、補正予算を組んで支払います。国は分かりかねますが、補正予算か、予備費だと思います。

(おまけ)
 ちなみに、ご想像は付くと思いますが、もしも有罪になっても、被告人になった者は刑務所に行くのか? これは、法人などと同じで、国に対して懲役刑や禁固刑を求刑する事はないので、そういうケースはありません。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L194.html
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この回答へのお礼

長年の疑問がようやく解けました!ありがとうございます。
法務大臣が絡んでいるんですね、勉強になりました!

お礼日時:2005/11/20 21:35

>・裁判で被告の席に座るのは誰ですか?


 
 訴訟代理人が座ります。
 訴訟代理人には,職員が指定されます。指定代理人と言います。
 No.1の方の回答のとおりなのですが,法務省には検事も居ます。法務省と検察庁は人事異動で,検事が法務省や法務局に異動します。「訟務検事」と呼ばれる方達ですが,この方達と,案件に詳しい職員が代理人に指定され,被告席に座ります。
 
 地方自治体の場合は,検事を抱えているわけではないので,弁護士に委任することが多いのですが,昨今,地方自治法が改正されて,職員を代理人に指定することができるようになりましたので,弁護士に委任せずに,職員が代理人として出廷することがあります。
 
>・「国」側の弁護士はやはり国選弁護士ですか?
 
 国が選んだ弁護士ですから,国選弁護士と言えなくはないでしょうが,刑事事件の国選弁護人は,弁護士会を通じて引き受けてくれる弁護士を探すわけですが,国が被告の場合は,国が弁護士を指名しますので,違うと言えるのではないでしょうか。
 
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この回答へのお礼

「指定代理人」という役割の人がいて、検事だったのですね。勉強になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/20 21:36

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