
私は27歳で、平成15年終わりから無職です。それまでに貯めたお金で、現在までひきこもりのような状態で過ごしてきました。そして貯金も無くなるのも時間の問題となってきました。現在は仕事に就かなればとは思うのですが、精神的な落ち込みなどからその前にそういう病院に行こうかと考えています。あと歯もかなり痛いです。
※東京、●区で一人暮らし
※国保未加入(加入手続きはしたことがありません。よって請求されもしていません)。
※収入が多かった平成14年に初めて確定申告をする(これで親の扶養を外される)。
続けて平成15年も申告しました。
16年には無職でしたが予定申告税を無職にかかわらず払ってしまったので、それを返してもらうために16年も申告。
※ちなみに区民税(都民税?)は平成15年度16万、平成16年度14万、でした。
※今、親は国保。
私の場合、去年は収入無しで申告しているので、今年からの料金は安いはずですが、気になるのは過去の料金です。14、15年度から計算された15、16年度の保険料がいくらになるのか、、かなり高そうです。。これは減額されないのでしょうか。。15、16年度の保険料を払えないということは延滞金?がこれからただただ増える一方なのでしょうか。。。そもそもその状態で保険証って使えるのでしょうか。。
また、親は私が現在無職であることを知りません。私が国保に入るということは親の国保も関係してくるのでしょうか?
怖くて区役所に行けない=病院にも行けない日々が続いています。。ただ借金のように増える保険料のような気がして。。まぁ全て私が悪いのですが。。違う区に引越ししてチャラにできないものかなど、考えてしまいます(未加入ですからどうなんでしょう?)。。そんな事考えてる自分に、更に落ち込みます。。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国民健康保険料納付の時効は3年です。
他に
・国民健康保険(税)納付時効が5年
・国民健康保険による給付が5年
・国民年金保険料納付時効が2年
・国民年金給付時効が(ものによるが主に5年)
となります。
国民健康保険は地方自治体が保険者となりますが、国民皆(かい)保険と言って引っ越しても通算されます(国民年金保険も同様)。
No3様引用HPの下段にも在るように支払わなかったら・・・の罰則が恐ろしく沢山あります。介護保険の保険者も同じですし、出産給付との相殺事例はあるようです。
まずは区役所の窓口で相談し短期でも良いから保険証を発行してもらいましょう。区役所は別に怖くありませんよ。所得証明と照らしあわせて減額や分割が出来ないかを前提に相談されると良いでしょう。
国民には保険に加入する義務がありますが、区役所にも無保険者として放置してはいけない義務があります。かと言って強制徴収するには在る程度手順を踏まなければいけませんので、無碍にされることもないですし、頭ごなしに怒る権利もありません。
御質問者様は不法行為をしてしまった。当然今の状態を続けてはいけない。なんとかしたい。不法行為も正してまっとうな生活に戻りたい(病院に行きたい)。
そんなお考えがあるかと思います。自治体はそのような方をサポートするのも職務の一つとして持っています。
まずは心のケアも含めて相談していくことから始めましょう。
私は欝による休職経験があるため経験者とさせて頂きました。
病気に後ろめたさは必要有りません。ただ欝という病気は偽りやすいものでもあります。本人の自覚や他人への周知も難しい事もあります。
自分が欝もしくはそれに類する病気ではないか?と御考えなら御家族・御友人に御相談されては如何でしょう?相談先として好ましくないという状況があるようでしたら専門の機関もあるようです。
幸いなことに、御質問のやり取りから健康保険に関する調査能力、対話能力に問題は見受けられません。
まずは”精神的な問題”が何に起因するか突き止めるためにも家族・知人・病院いずれかと対話を必要としていると思います。家族・知人への対話自体にストレスを感じる様なら、知らない人への相談=病院・役所・ケアセンターとなるかと思います。
まず出来る一歩は電話ないし来訪による相談では無いでしょうか?精神的な問題が早期解決すると良いですね^^
No.4
- 回答日時:
・制度上、あなたは国保に加入しています。
他の制度(健康保険・生活保護など)の対象者でない人はすべて国保に加入していることになっていますので。届け出がないので役所が把握していないだけです。
・ですから、退職して健保を脱退した時点で国保に加入しています。だからさかのぼって請求されるのです。
「保険料」の場合、時効は2年ですが、支払期限が月ごとなので、1年度分、丸ごと時効にはなりません。
・確定申告や住民税の申告をした年については、その申告に基づいて保険料が計算されます。
杉並区では、失業による減免措置はないそうです。
No.3
- 回答日時:
ご自分のお住まいの区で国民健康保険料についての紹介されているようです。
そちらでご確認なさってみてはいかがですか?保険料の場合は時効は2年かと思いますのでその分の請求は来るはずです。ただし支払えない場合などの減免措置もあるはずですから直接、区に問い合わせをした方が早いです。
保険料未納の場合短期のものになり、現物給付が受けられません。(いわゆる医療機関での3割負担支払い)医療機関では現金で10割分払いそのあと7割還付を受けるという形になります。あなたが減免措置を受けられるかは判断できませんが
そもそも日本は国民皆保険というしくみなので病気でなければ健康保険(国保も含む)に入らなくてもいいという考えは明らかに間違っています。払わない人がいるから保険料が上がるわけですから・・・国民年金にも同じことがいえますけどね。
参考URL:http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.a …
No.2
- 回答日時:
No.1回答者です。
国民健康保険(料)は加入して医療機関にお世話になった場合、その受給資格があるから支払うものです。
2年という数字は、国民年金ではありませんか?
未納の場合で後から納付する場合、遡れるのは2年までです。
それ以前の年金保険料は納付出来ません。
もし支払を求められたら、納付可能な一番古い月から
支払って行けば良いだけです。
時効には掛かりませんよね。
きちんと話せば対応してくれるはずです。
延滞金をとられるかどうかは?ですけど。
No.1
- 回答日時:
住民登録をされている住所は、ひとり暮らしされている場所ですよね?
国民健康保険に加入していない以上、保険税の徴収もありません。
被保険者の資格が無い=課税対象外ということです。
1人暮らしで現在の住所で住民登録されているのなら、
世帯主はあなたです。
国保は世帯単位で課税されますから、親の国保は関係ありません。
私も似たような経験をしましたが、10年以上前の話なので、回答に対する自信は『なし』にしました。
回答ありがとうございます。
はい、私は東京に住民登録していて、親は九州です。
>国民健康保険に加入していない以上、保険税の徴収もありません。
>被保険者の資格が無い=課税対象外ということです。
(杉並区は保険「料」のようです)
加入してないのでそのとおりですが、私が心配してるのは加入したいからです。今から加入した場合、徴収(?)が2年間さかのぼるらしいのです。私の場合は、親の扶養を抜けた時期が加入日とされるようで(そのときは既に杉並区に住民登録しています)。ですので現在から親の扶養を抜けた日まで2年間さかのぼると、15年16年度の保険料は払わないといけないみたいです。
来年まであと一ヶ月。、、と考えると、来年に国保に加入した場合は15年の保険料が時効で無くなる??
、、再来年に加入すると16年の保険料も無くなる??
なんか訳わからなくなってきました。。
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