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都内のマンションに住んでいて、今問題となっている構造計算偽造問題に関心を寄せています。

ふと思ったのですが、このようなマンションを買わされた住民が、売主が倒産して何の補償も受けられなくなり、にっちもさっちもいかなくなって、ローンの支払いを拒否した場合どうなりますか? もちろん、頭金やそれまで払ったローンは全部あきらめるとしてです。

A 回答 (4件)

ローン会社に瑕疵があるわけではありませんのでローンの支払い拒否をすれば所有権が抵当権者にうつるということになるでしょう。


抵当権者としてもこのような物件は困るとは思いますが。
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ローン契約の相手先が売主であって、売主の瑕疵責任や不法行為等が証明できれば、損害賠償と相殺の訴えが可能でしょうが・・・。


普通の場合、売主はローン手続きの仲介をするだけで、ローン契約の相手は第三者のローン会社でしょうから、その場合はローンの支払いを拒否する理由が成り立ちませんから、ローン会社から提訴されたり、給料等を差し押さえにこられたりするでしょうね。

それより前に、担保価値が無くなったといって、担保の差し替えを求められる可能性もありますね。
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>ローンの支払いを拒否した場合どうなりますか?



それは、ローン会社がもっている抵当権を実行します。
つまり、裁判所が差押、競売に付し、その結果、他人の所有となります。
競売で売却しても、なおかつ、全額返済とならなければ残りは支払うことになります。
「あちらから取れないので、こちらに支払えません。」とは云えないことになっています。
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ローン会社との契約における規約において、


売主に対しての抗弁(≒補償するまで代金を払わないという主張)をローン会社に主張することは出来ないという規約になっていれば、支払い拒絶は出来ません。

そのような規約が無い場合は、支払い拒絶が可能だと考えられます(民法468条2項参照)。

もっとも、ローン会社はたいていその様な規約を定めていると思われるのですが。
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