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お尋ねいたします。
(主にネット上でですが)イラストの原画を販売し、所有権が移転した後の著作権はどのように考えたらいいでしょうか?(一応、販売者=作者という前提です)

(1)所有権を手放した後、作者がウェブサイトへの掲載やコピー物の頒布を行うことは合法的でしょうか?
予めサイト掲載や複製物の頒布を明記の上、取引が成立した場合としていない場合とで違いが生じるのか、についてもお願いします。

(2)所有権を取得した人が、その原画に基づいて作者の断りなく、画集を販売することは可能でしょうか?
こちらについても、著作権の扱いについて明記してある場合と、してない場合に違いが生じるか、という点について言及していただければ幸いです。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

著作権の移転は、所有権の移転とは無関係です。


所有権はイラストが描かれた紙に対する権利であるのに対し、著作権はイラストという無形物に対する権利であるからです。

したがって、(1)(2)の事例とも、事前の許諾がなければ、購入者が正当に行うことはできません。
しかし、販売時に、「予めサイト掲載や複製物の頒布を明記」していたり、「画集の販売」を明記していた場合であれば、著作権者が、「サイト掲載」「複製物の頒布」などそこで明記された内容での利用を許諾したと考えることができますから、提示された範囲での利用は正当に行うことができるでしょう。それを超えて利用する場合には、別途著作権者の許諾が必要です。
もちろん、この場合でも、著作権が購入者に移転したわけではありません。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
所有権の移転に著作権がついていくわけではないとわかり
大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 21:58

こんにちは。


販売時に「著作権は放棄しません」とか断りがあれば、
著作権はあなたにあります。
私はHP素材集は著作権付を買いますけどね。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
所有権の移転に著作権がついていくわけではないとわかり
大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 21:58

こんにちは。



 下記のサイトで著作権の定義をごらんください。
 所有権が移ったからといって、著作権(特に財産権)が移るわけではないと思います。販売時の広告や契約書に、著作財産権は渡さない旨明記しておけばいいと思います。

では。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
所有権の移転に著作権がついていくわけではないとわかり
URLも合せ大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 21:57

作者は原画イラストという「紙に書かれた絵」を販売したのであって、「著作権を売った」とは解釈されないでしょう。



なんで購入した絵についてサイト掲載・複製・頒布を許可されたなら問題なしですけど、その絵を利用して新たな創作を行うことは認められないでしょう。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
所有権の移転に著作権がついていくわけではないとわかり
大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 21:56

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