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車を買うことになり、そのための駐車場も近くに見つかりました。
ただ、その駐車場が歩行者専用の標識がある道路に面していることに気付きました。
http://www.orix-ids.com/orixhome/kiseihyoshiki_2 … の31)

この場合、警察署に届け出て許可か何かをもらったほうがいいのでしょうか?許可なしにその駐車場を使うと、やはり違反なのでしょうか?

ちなみに、駐車場の管理者はたぶん問題ないと言っています。
また、車庫証明は別の場所(実家)で取ります。

A 回答 (4件)

こんばんは、自動車学校教官です。



原則として、車は『歩行者専用道路』を通行出来ません。但し沿道に車庫を持つ車で、尚且つ通行を認められた車だけは通行可能です。詳しくは以下の通り。また通行の際は歩行者がいなくても徐行の義務が有ります。

(1)警察署長の許可を受ければ通行出来る車
・沿道に車庫を持つ車
・身体障害者を輸送する車
・貨物の集配のために必要な車  など

(2)禁止の対象から除外される車
・緊急自動車
・郵便車
・清掃用の車    など
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
ナンバーが取れ次第、警察に許可をもらいに行ってきます。
ありがとうございました

お礼日時:2005/11/29 14:57

警察署に申請すれば、許可がとれます。


許可なしで走行すれば、違法行為となります。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
許可もらいに行ってきます
ありがとうございました

お礼日時:2005/11/29 14:57

 その道路の幅員と交通制限が判らないので、はっきりとしたことは言えませんが、その駐車場を利用している他の車両はどうしているのでしょう?


 普通、歩行者専用道路であっても、標識の下に補助表示で「指定車・許可車を除く」と記載されていれば、警察の許可証を取得することで通行可能となります。そのような表示がない場合は、許可を得ること自体が出来ないはずです。
 又、車両の通行を可能とするためには、最低でも4m以上の幅員が必要です(そうじゃないと物理的に出入りが出来ない)。
 管轄の警察署に確認してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

やっぱり警察署に確認するのが一番ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/29 14:56

 こんにちは。



 歩道は車が通ってはいけないですよね? それと同じと考えていただいたらよいかと思います。
 つまり、歩道を横切って入る駐車場はたくさんあります、というか、大半がそうだと思います。それと同じことです。

この回答への補足

歩行者専用道路を2,30m入ったところに駐車場があるのですが、それでも歩道を横切るのと同じ、ということでいいのでしょうか?

補足日時:2005/11/28 15:03
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