昨日、ドラマの「ハンドク」を見て疑問に思ったのですが、お医者さんや看護婦さんは、瀕死の怪我人が運ばれて来ても犯罪者なら治療を拒否できるのでしょうか?
母がチャンネルをいろいろ変えていたので、最後まで見てないのでオチが判りませんが、こんな感じでした。
医療ミスか何かで身内を失った少年が、その病院の院長を刺して重傷を負わせる。
その少年が逃走中?に交通事故に遭い瀕死の怪我を負い、その病院の医者(主人公)が、少年を助けようと病院に運び込む。
しかし、主人公は治療技術を持たず、ベテラン医師と婦長?に頼むが、警察が来るから引き渡すといい、院長を刺した犯人の治療なんかしたくないと拒否。
そのさいベテラン医師と婦長?は「私は今は医師ではなく(個人名)の個人として治療を拒否します」と言いました。
結局救急車でたらいまわしされた後、少年は亡くなったのですが、この拒否した二人は法律では許されるのでしょうか?
あと、やってきた刑事が治療しようとした主人公に無駄なことをするなとか、死んだほうがいいみたいなことを言っていました。それと救急車の中でタバコを吸っていましたが、刑事としてこの態度はどうかと思うのですけど。
長くなりましたが、医療従事者の感情で生死を左右されると思うと怖くなったので、質問しました。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
2回目の回答をさせていただきます。
>もしこんな横柄?というか犯罪者は死んでもいいみたいな刑事がいたらガツンと言ってやれる法律はないですか?
これは法律以前の問題でしょう。法律は「最後の砦」です。道徳や倫理、慣習等で事が解決するのであれば法律の出る幕はありません。例えば、もしこの刑事が発言したことをマスコミがかぎつければ当然、社会的に問題となります。法律では罰せられなくても、社会が制裁を加えることができます。実際には、このような制裁を恐れて警察がそのような道徳心を欠いた発言を公の場で行うことはないでしょう。
>救急車の中でタバコを吸うのはどうかと思うのですが、これはOKなのですか?
取り締る法律はないでしょうが、これも法律以前の問題です。タバコを吸うべきでない場所では、タバコを吸うべきではありません。人間として当然の心がけですから、人間的な常識を欠いた行為を警察が行えばどのような批判を浴びるか、想像に難くないと思います。
国家機関あるいは公務員に対する、法律よりも強力な統制は我々国民の監視の目です。社会的に常識を欠く行為を行うことは国民が許さないでしょう。
二度も回答ありがとうございます。
法律は最後の砦ですか。不謹慎にもカッコイ~と思ってしまいました。そうか~、法律を持ち出さなくてもこんな刑事は表沙汰にして社会的制裁を加えるほうがイタそうですね!
とってもわかりやすいご説明、ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
医師法に罰則規定がないとしても民事責任は問われます。
http://village.infoweb.ne.jp/~fwik7750/lecture-j …
犯罪者であることは「正当な理由」には含まれないと思います。それが人権です。
それは医者の「個人的な好き嫌い」という「倫理観」によって診療拒否を許すことになり法の趣旨に合致しないでしょう。
そもそも判決が確定するまでは法的には「犯罪者」ではありません。
回答ありがとうございました。
民事責任ですか。責任はとりあえずとらされるんですね。よかった。
そうか、人権という問題がありました。やっぱりお医者さんとか人命を預かる人たちに一番大切なのは倫理観ですね。モラルって大事だな~と改めて思いました。
No.4
- 回答日時:
患者が報酬を支払って医師が診察・治療を行うことは診療契約と呼ばれ、契約のひとつとされています。
従って、契約の原則から言えば、契約は両者の合意によって成立するものですから、医師は患者の治療を拒否することが可能と言えます。ただし、医療は公益的な要素を多分に含んでいますので、診療契約を全くの契約とみなして契約締結の自由を完全に当事者間に認めると大きな不合理が発生します(瀕死の重傷を負った患者を、単に気分が乗らないという理由で診療拒否できることになってしまいます)。そこで、医師と患者の診療契約については「医師法」という特別の法律によって医師の契約承諾義務(診療義務・応召義務)が規定されています。医師法19条1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない。」
この規定により、医師は原則として患者の診療契約の申し出を拒むことはできません。報酬不払いの患者や診療時間外に来訪した患者、専門外ではあるが応急的な治療を希望した患者等に対しても、「正当な事由」には当たらないと考えられていますので、応じる義務があります。この「正当な事由」が認められるケースは極めて少なく、医師が何らかの事情で診療ができない場合等に限られます。
では、ご質問のケース(患者が犯罪者であった場合)が「正当な事由」と言えるかどうかですが、犯罪者が国家機関の管理下に置かれた後であれば、医師は国家機関の要請に従って治療を行うはずですから問題は生じないでしょうが(国家機関が犯罪者に対して治療を行わず、容態を悪化されたり死に至らしめた場合は大問題となるでしょう)、そうでない場合は、医師の道徳・倫理観も尊重する必要がありますから、患者が犯罪者であることを理由に診療を拒否しても、止むを得ないと判断される可能性があります。
ちなみに、医師法19条1項には罰則がありませんので、これに違反して不当に診療義務・応召義務を怠ったとしても、刑事罰は科されません。もっとも、態様があまりにもひどければ行政機関その他の機関から指導を受けるでしょうが。
この回答への補足
keikei184さんの補足をお借りします。
みなさん医師の診療拒否について回答を寄せていただきましたが、質問の後半に書きました刑事の態度はどうなんでしょうか?まあ、ドラマの中だから…とは思うのですが、最近の警察は信用出来ない感じなので、もしこんな横柄?というか犯罪者は死んでもいいみたいな刑事がいたらガツンと言ってやれる法律はないですか?
それと、救急車の中でタバコを吸うのはどうかと思うのですが、これはOKなのですか?ドラマだからというのは置いといて、現実にあったとしたら、でお願いします。
回答ありがとうございます。
犯罪者ということは正当な理由になる、ならないに分かれましたが、解釈はいろいろということですか。
医師法というものを今回初めて知った訳ですが、この項目に罰則がないというのには驚きました。じゃあ、ドラマですけど今回の二人は特にお咎めはないということですね?現実に起こった場合は身内は泣き寝入りですか…。
どうりで、夜中にひきつけ起こした子供を診てくれない病院が多いわけですね~。私は交通事故でたらいまわしでしたけど、文句はいえないんだ~。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
医師は国家試験により管理される非常に厳格な資格ですので、その行為にも当然に法による制約、義務規定があります。
第一九条【診療義務等】
(1)診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
との規定がありますので医師は従う義務があります。
以前、知り合いの医師に「正当な事由」をたずねたところ、
「診察はしなければならない。その結果、症状が見えない(仮病・医師の技術が低い)とき、または専門・高度な診療施設を持つ医師を紹介したほうがいい事例以外は治療の義務がある」とおっしゃってました。
回答ありがとうございます。
本物のお医者さんの意見も載せていただいて助かります。とりあえず診察はされるのですね。確かに専門外なら専門の病院に任せてもらうほうが患者としてもそっちのほうがいいですものね。感情や気分次第で診療を拒まれたら困るな~と思っていましたが、安心しました。
No.2
- 回答日時:
医師法第19条が該当すると思うのですが
医師法19条1項 診療に従事する医師は、診療医療の請求があつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
ただ院長を刺したからという理由だけでは、正当な理由には当らない(医師が生命を左右する職業であることに鑑みると、恐らく正当理由はかなり限定されるはず)と考えられます。
なお医師法19条について医師にアンケートをとったものがありますので、参考URL(真ん中くらいです)をご参考に。
参考URL:http://www1.doc-net.or.jp/~saitama/KAKUBUKATUDO/ …
回答ありがとうございます。
医師法にそういう項目があったのですね。といっても医師法の存在を知りませんでしたが。
皆さんの回答では院長を刺したのは正当な理由になるという方と、ならないという方に別れましたが、解釈はいろいろとれるということでしょうか。
参考のアンケート拝見しましたが、扱いにくい患者は診たくないというお医者さんがわりといたので、怖かったです。
勉強になりました。
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