アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先月母が入院しました、病気自体は軽いもので近くの総合病院に入院したのですが、
その後心臓に問題が見つかり手術を勧められました。
しかし、高齢のため手術に不安があり、カテーテル治療を希望したのですが、
強く手術を勧められ入院中の不手際、担当にインターンをつけるなどの不満があり、
その病気の平癒後退院し、他の病院でカテーテル治療を受け現在は健康に暮らしてます。

嫌がらせは、その後最初の病気に対して保険請求のための書類を頼んだところ、
受付ではお金を払い10日から2週間と言われ待っておりましたが、3週間以上たっても郵送されてこず、
問い合わせたところ、担当医が拒否しているとの事でした。
こちらとしましては、最初の病気に対しては、担当医から退院と言われて退院しており無断で退院したわけではない、料金の支払いをしていないなどの瑕疵もないのに拒否するというのは嫌がらせにしか思えません。

この場合どのようなところに抗議したら良いのでしょうか、教えて下さい。

A 回答 (2件)

お書きの内容は診療の拒否にはあたりませんが


医師法第十九条の2 
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

に抵触します

よって意図的にあなたを狙って拒否してるとは考えにくいのですが、怠慢により放置されているように感じます

再度、担当窓口に作成の目途を確認なさり、有効な回答が得られない場合は病院管理者(院長)宛て質問状を送付する旨を伝えてみてください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
月曜日に早速連絡し、問い合わせたところ前回と違う答えを出し、
(前回はインターンは記入できない、指導医が拒否している。今回はインターンが忙しい)
それを指摘すると、部長先生に報告すると言って終わらせようとしたので、
教えていただいたように、院長先生の質問状を出すと言ったところ、とりあえず1日待つように言われ、
待っていたら電話があり、現在は手術をしているので終わり次第送ると言われました。
おかげさまで、翌々日やっと届きました。
もう二度とその病院には罹りたくないです。

お礼日時:2011/08/06 08:50

 医師法



第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、「医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」


第7条2項 医師が第4条各号のいずれかに該当し、**又は**医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し

ということで、**又は**~以下の「品位を損するような行為」があれば担当医は処罰されます。

「問い合わせたところ、担当医が拒否している」は

 第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒      んではならない。
に抵触しますので、処罰されます。



患者側の権利を明確にした「リスボン宣言」(患者の権利に関する世界医師会(WMA)リスボン宣言)というものがあるのでご紹介しましょう。

(1)良質な医療を受ける権利ーーーすべての患者は、臨床上および倫理上の判断を外部干渉なしに自由に下               すことが期待できる医師からケアを受ける権利を有する。

(2)選択の自由ーーーー医師や病院あるいは保健サービス施設を自由に選択し変更する権利を有する。


(3)自己決定権ーーー患者は自己決定権、すなわち、自分自身について自由に決定を下す権利を有する。医         師は患者が下そうとする決定によりどんな結果がもたらされるかについて患者に情報         を提供すべきである。

         判断能力のある成人患者はいかなる診断手続あるいは治療であれ、それを受ける事を         承諾あるいは拒否する権利を有する。患者は自己決定をおこなう上で必要な情報を得         る権利を有する。いずれの検査や治療についても、その目的、もたらされる結果、拒         否した場合に予測される事態を患者が明確に理解できるよう配慮されるべきである。

後、「意識喪失患者」・「法的無能力者」・「患者の意思に反する処置・治療」---患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、法が特に許容し、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合にのみ、例外的に行なうことができる。・「情報に関する権利」・「秘密保持に関する権利」・「健康教育を受ける権利」
・「尊厳性への権利」・「宗教的支援を受ける権利」。

残念ながらこの宣言は「京都議定書(co2を何年か後に何%減らしましょう)」と同じで、よっぽどの善人か過剰な自信のある人しか受けられないでしょう。

しかし、あなたの考えは、「リスボン宣言」そのものであり、勇気をもってなされた行為だと称賛します。

その担当医が「教授」だったりすると、「病院長」が忠告しない限り(そんな医者なら病院長の言うことも耳をかさないでしょう)院内に「そういう考え」蔓延していると思います。

医師法もよっぽどでないと適用されないし、「リスボン宣言」というものがあるとも知らない。


こうなったら「口コミ作戦」。できるだけの人々に「あの事」を流布させ「ひどい目にあった」などといったりしてーーー。(半分冗談です。)


このようなお話を聞かされると「医者・役人」は、我々がどれだけ腰を低くするかで「品定め(都合のいい患者かどうか)」というのは今も昔も変わっていない。

「相撲界」のような封建的または徒弟制度的なものが消えない「民主主義」国家。


という結論に達しました。




                      ----乱筆乱文ご無礼----
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!