【お題】王手、そして

白紙の領収書をお客に渡す行為は法に触れるのでしょうか?また受け取る側が勝手に金額を記載する行為も何か法に触れるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

>例えば、100円受領して100円と書くことは差し支えありませんが、白紙をよいことに受領金額より多額に書き入れ、それを経費などとして所得から控除すれば私文書偽造と脱税となるでしよう。



白紙の領収書ですから 収入印紙は押してないですよね、
ですから これについては 書き込み上限が3万円と言うことになります。

発行者には法的に問われることは ありません。
単なる紙を渡したに過ぎません。
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白紙の領収書をお客に渡しただけでは、法に触れず何の罪にもなりません。


相手が、正規の金額と違う金額を記載したら、有印紙文書偽造となります。
又、相手がそれをどう使うかによって、法に触れる場合もでてくるでしょう。

そもそも、相手がどのように使うか判らないのに、白紙の領収書を渡すことは、非常に危険なことですから注意しましょう。
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>白紙の領収書をお客に渡す行為は法に触れるのでしょうか?


例えば、100円受領して「すみません100円と書いてください。」と白紙で渡しても差し支えありませんが、それらを云わず、受領した者が必ずそれ以上の金額を書き入れることを知りながら渡せば脱税幇助となるでしよう。

>受け取る側が勝手に金額を記載する行為も何か法に触れるのでしょうか?教えてください。
例えば、100円受領して100円と書くことは差し支えありませんが、白紙をよいことに受領金額より多額に書き入れ、それを経費などとして所得から控除すれば私文書偽造と脱税となるでしよう。
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 「有印私文書偽造」になるでしょうね。

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