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会社が取引先から売上を従業員の個人口座に入金させて、その入金額を口座名義の従業員が会社へ現金で渡す。

これは違法な事でしょうか?

A 回答 (4件)

そのような操作は脱税目的以外考えられません。

相手の会社の経理はどうなっているのでしょう。税務署が調査に来たとき無関係の個人口座に現金が振り込まれているというの目的が怪しすぎます。会社も従業員も取引先も全部調べられます。脱税した金は裏の金で愛人手当飲み食いなどバカなことにしか使えません。税務署に摘発されてからは遅い。金額が大きければ経営者は実刑も少なくありません。
財務がひっ迫している現在において脱税は厳しく罰せられます。例外は鳩山3兄弟の60億円贈与無申告です。無申告加算税が課せられただけで重罰が課せられませんでした。本来なら懲役5年、追徴課税何十億円です。
>これは違法な事でしょうか?
脱税を認識していれば法人税逋脱幇助に問われる。しらない会社の指示だと言い張れば逃れられるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/09/10 12:06

取引先から受け取ったお金=会社が受け取ったお金(もしくは振込手数料などの必要経費引いた額)


なら問題はないでしょう。
ただし、取引先から受け取ったお金の額を証明するもの(預金通帳の写しなり、振込明細の写しなど)は最低限必要です。
そして違法ではないけど、やらない方が賢明なのは明白です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/09/10 12:07

税務署にチクって、新聞に乗らない(事件化しない)ようなら違法ではありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/10 12:07

それ自体には違法性はありません。


問題はその売り上げが 会社の売り上げとして申告してあるか ないかです

まぁ 申告してないでしょうし
 ほぼ脱税なんで 違法でしょうけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/10 12:08

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