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不動産(家)の固定資産税評価額は、家が古くなったら

または、年数が経ったら

下がっていくと思いますが、

家の中をリフォームとかした場合、

評価額が上がるということとかは、ありますか?

増築の場合は、固定資産税(家)の評価額が上がったりするのでしょうか。

評価額は、どのように決められていますか?

実際に物件を見て(外側から)、評価額を定めているのでしょうか?


質問ばかりになってしまいましたが、

詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 ちょっとした程度のリフォームでは、市役所に届け出る必要もありませんが、ふつうに「リフォーム」と言っているような程度の改装をした場合、市役所に届け出るべきであり、届けが出れば、市役所は評価額は上げます。

 「増築」を黙って、届け出ないなんて言語道断、不届き至極。

 ロフトを作ったりすると、平屋が二階建て扱いになって、増築扱いです。

 二階建ては、課税上、三階建て扱いかな?(これは未確認)

 もちろん、市役所に届け出れば固定資産税の評価額は上がりますし、新たな不動産を取得したことにもなります(自動的に県に知らせが行きます)。

 ですから、届け出ないのは弁護の余地のない「脱税」です。固定資産税と、不動産取得税の脱税です。

 でも、申告していない民家って、たくさんあります。

 が、そういう民家の所有者も、会社が脱税したりすると、おおいに憤慨したり、会社を罵倒したりします。

 不可解です。


 逆に、私らの商売がらみだと、テナントが行った改装でも、つまり、大家は全然関係ないリフォームでも、大家の固定資産税が上がります。

 テナントがやった改装ですから、改装部分の所有権はテナントにあり(取り壊して原状回復して退去する)、大家は全然関係ないのに、「不動産取得税」も大家にかかってきます。

 ま、なんとか県に対して手続きしたり、テナントを説得したりして、私はテナントに転嫁することができましたが、泣く泣く負担させられている大家も多いのではないでしょうか。

 大家がそれを負担すると、また税務処理が非常に難しいのです。

 不動産取得税を払ったということは、なにか不動産を取得したはずなのですが、実際はなにも取得していないからです。

 「内装を取得した」とでも、帳簿にウソを書くしかない。

 ところが、代金は支出していない。

 贈与ですか、じゃじゃ贈与税も払ってください、となる。

 どこかで本格的に帳簿にウソを書くしかないのです。

 法律が、帳簿にウソを書かせるようなことをしていいのでしょうか?

 税金の世界は、摩訶不思議な世界です。


 さらに逆に、減築の場合、価格は下がるはずなのですが、減築だけを届け出たら下げるのを拒否された経験もあります。

 増築(大)と合わせて減築(小)も申請したら、減築分の減額を認めてもらえた(もちろん増築分は大幅アップ)という経験もあります。

 はっきり言って、処理は気分次第、デタラメです。


 評価額は、原則として、中を見て、増築やリフォームに使ってある材料などを判断基準として増額分を決定します。

 が、入室などを拒まれた場合は、外側から推定して算定することになっているようです。
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リフォームでは上がりません。


増改築で役所に届けを出すと上がります。

ポイントは「届けを出す」です。
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