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私は去年倒産してしまい、今は個人事業主として頑張っている者です。

質問の内容は倒産する前からのお付き合いのある取引業者さんから「○○万円の領収書を書いて欲しい」と頼まれました。はっきりした意図はわかりませんが、いくらかの謝礼もいただけるとの事。私自身倒産してから、やはり困窮していますし、取引もありますから書きたい気持ちはあるのですが、やはり法律上や税法上問題があるのは認識しているのですが、具体的にはわかりません。もしこのような架空?領収書を発行した場合私や相手の方に対してどのような処罰があるのでしょうか?

もし、よろしければご意見をいただきたいと思います。

A 回答 (3件)

頼まれたとはいえ、質問者様が領収書を発行した場合は、商業取引があり、


自社に領収金額の所得があった。ということですから
帳簿計上しないと所得隠しになり、脱税行為が成立します。

「領収書があり入金の根拠がない」・・・税務調査で徹底して追及されることは間違いないです。
また、相手方にも反面調査が入ります。(逆もしかり)

どうしても断りきれない時は、自社では正規に帳簿計上し、質問者様が領収書金額同額をポケットマネー
なりで入金処理するしかないと思います。   謝礼では補いきれませんよね。

相手方:個人的な着服(業務上横領)・経費水増し(脱税行為)etc
質問者様:自社にて処理しなかった場合(脱税行為)
     帳簿上の処理のみで入金しなかった場合(粉飾決算)
     相手が脱税行為をした場合(脱税ほう助)
          ・・・などでしょうか。
       
架空の領収書は他人名義は私文書偽造になりますが、
頼まれてご自分名義で発行した場合は直接、私文書偽造の罪にはならないと思います。

わずかな謝礼の割には大きなリスクを負うことになります。
言い辛くともこのような行為は丁重にお断りするほうがよろしいかと思います。
最初が肝心ですよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。やはり様々な罪になる訳ですね。非常に参考になりました。せっかく、再起をかけての出発ですから無茶な事はしたくはないですら、丁寧に断りたいと思います。

お礼日時:2007/09/13 23:35

考えられるのは


・存在しない領収書で会社の金を横領、着服
・同上で会社の費用を増加させ税金を安くする
でしょうか

それぞれ刑法253条の業務上横領と税法上の脱税行為にあたると思われます。
しかし、ある程度の融通は利かせるのが一般的ではあります。
領収書の日付を変えたり、複数枚に別けて出したり・・・
これらも厳密に言えば引っかかるんでしょうけどね・・・
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この回答へのお礼

厳格なお話と一般論をおりまぜた柔軟な回答をありがとうございます。今回は相手様に丁寧にお断りをする方向でいきたいと思います。やはり再起をかけた船出にケチをつけたくありませんから。

お礼日時:2007/09/13 23:38

相手の意図によりますが、一般にそれは犯罪です。


目的によって罪の種類は若干違いますが、罪に変わりはありません。
特に、どんな場合でも私文書偽造の罪は免れることができないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。最後の「罪を免れることはできないでしょう」の言葉が響きました。丁寧にお断りする方向で考えます。

お礼日時:2007/09/13 23:40

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