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銀行に勤めていて、以前税務調査を担当していた事がある者です。
ご近所の方に、外国送金や為替等について質問があると言われお話しました。話の流れで税務調査の事や小切手の入金を通帳上記載をせずにするには?と質問され答えて良い範囲で分かることを多少話しました。(話していいかどうかのラインは超えていないと思います。)税務署の調査はとても細かいところまで見るので完全に隠し通すのは難しいだろうとお話したのですが・・・。
帰り際、実はマンションを買うのに親から小切手でお金を貰ったので贈与としてばれない方法を知りたくて話題に出したのだと打ち明けられました。言ってみれば脱税相談じゃないか、と私もいい気がしませんでしたが、脱税幇助をする意識は全く無かったのに言葉巧みにあれこれ聞かれてそれを相手が巧いこと利用した場合は私は脱税幇助罪にあたるのでしょうか?
お宅に招かれた際、とても和やかムードでお茶や食べ物も出されました。実は、と打ち明けられた後「ここでこんなに出したのは貴方に協力してもらうからだ」とも。
今は自分から距離を置いているので接点はありませんが・・・。
税務署の方には電話でいきさつを説明し、意図も分からないまま聞かれたことを話していい範囲でお話したとお伝えしました。その意思を理解して下さり、万が一私に調査が入ったとしても今日の記録を提示しますから、と言って貰えたのですが心配でなりません。
お詳しい方、ご助言お願いいたします。

A 回答 (2件)

 


税務調査の立ち会いを職業の一部としている者です。

微に入り細にわたり、あるいは、重箱の隅を楊枝でほじくるような税務調査(調査官にもよります)は御経験済みのようですが、税務調査の内容や手法を固有名詞等を使用せずに第三者に話す事は脱税幇助とはならないと思いますが。(実際、税務調査を受けた会社の社長や経理の方々は同業者または仕事仲間等と税務調査の内容の情報交換をしている場合も珍しくはありません)

「小切手の入金を通帳上記載をせずにするには?」に関しても顧客に対しての貴氏の回答が貴行の内規等に触れなければ問題は無いと思います。

私も職業柄、銀行員の方とは三日に二日程の割合で接していますが、ご質問文に書かれてあるような顧客との質疑応答は私も経験しており、むしろ私の場合は、それ以上の悪意?(私の本意ではありません。あくまでも顧問先からの要望により代理で質問しているだけですので)のある質問(違法行為に触れる可能性があるためこのサイトの規約上、内容等については記載できませんので)に対してでも銀行側からの回答を得ております。

ただ、この場合は双方の信頼関係に基づいて回答を得ていますので、当然文書での遣り取りは無く口頭での遣り取りのため、後にどちらかの信頼関係が崩れたとしても客観的な証拠は無いため、「言った」、「言わない」、の水掛け論になります。


顧客に「贈与としてばれない方法を知りたくて話題に出したのだと打ち明けられた」及び「ここでこんなに出したのは貴方に協力してもらうからだ」と言わる前の貴氏の行動については顧客に質問されて善意で回答してあげただけですので、この行為について指摘されるようなことは無いと思います。


問題は、顧客から打ち明けられた後の貴氏の言行次第だと思います。

今は、その顧客との接触は無いようですが、後に接触せざるを得ない状況になった場合は、親からの贈与で住宅を取得した場合には「住宅取得資金の贈与を受けたときの特例」(http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo33.htm)がある旨を伝え、詳細に関しては税理士と相談して下さいと、税理士に下駄を預けたほうが得策と思います。


税務署の対応に関しては少々腑に落ちない部分もありますが(電話でのいきさつの記録では証拠能力の精度が低すぎます)貴氏に対しての税務調査は十中八九無いと思いますし、また、その顧客への税務調査時に際しても調査官が貴氏の名前を告げることもありません。


ご質問文に対する明解な回答及び助言にもなりませんでしたが、ご質問文を読んでいる次第にご質問者さんの実直な性格に釣られてつい書き込み致しました。(ただ、万が一後にその顧客とのトラブルになった場合には、水掛け論の記述のところは多少ヒントにはなるかと…)

では、失礼致します。
 
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。
ご経験を生かし、色々詳細にわたって書いてくださり
大変参考になりました。

相手の方を信用する気が無くなり、今は会わないように
しています。税務署の方にも特例のお話をお聞きしまし
たが、接点を持たないようにしていますので・・・。
相手がこの事を独自で勉強して自分で手続きするよう
願っています。

多少の知識があるだけの私を言葉巧みに利用するなんて
思い出しただけで悔しいです。税務署&ご回答者さんの
お話を聞いて気が静まりました。こちらは善意で述べた
だけなのですから、色々考え込む必要は無いなと。
これからは、いい人ぶって近づいて利用しようとする
人に対し警戒したいと思います。いい勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 21:44

 話をしただけなら「脱税幇助」にはならないでしょう。

実際に「偽の領収書を書いた」などというのなら別ですが・・・
 「話をした」「ヒントを与えた」という事で罪になるのならテレビドラマや小説なども「殺人幇助」「詐欺幇助」「銀行強盗幇助」になってしまいますね。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。
そうですね・・・特に物の行き来は無いです。
そう言われてみればそうえだなぁ、と納得しました

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 21:33

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