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都営地下鉄の領収書だけ「税務署承認済」の記載がないのはなぜ?

私鉄(ここではJRや東京メトロを含む)の駅自動券売機で、
SuicaやPASMOにチャージをした場合などに発行される領収書には、
「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」
と記載されています。

ところが都営地下鉄の駅自動券売機でチャージをした場合、
領収書にはこのような記載がなされません。

これは一体なぜなのでしょうか?

また、公共企業体であった旧国鉄や、旧営団地下鉄の場合は、
それぞれどのような扱いを受けていたのでしょうか?

A 回答 (2件)

これじゃないでしょうかね?


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印紙税法
(非課税文書)
第五条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはりこれですかね?

旧国鉄時代にはSuicaはまだ無かったし、
旧営団地下鉄時代にはまだPASMOがありませんでしたが、
何らかの領収書を発行することはあったと思います。

旧三公社の一つであった旧国鉄は国と同格とされ、
旧営団地下鉄は民間会社と同格とされたのでしょうか?

お礼日時:2010/05/17 00:11

領収書に印紙税が掛るのは3万円以上の場合です。


これに該当しないので表示していないのでは。

この回答への補足

いや、それは違いますよ。
私鉄の駅自動券売機で千円のチャージをしただけで、
領収書に「税務署承認済」と表示されました。
そもそもSuicaやPASMOには二万円までしかチャージできません。

補足日時:2010/05/16 23:51
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