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喫茶店で1人で仕事した場合、仕訳はどのように
なるのでしょうか?
1人でも「会議費」として落とせますでしょうか?
それとも「福利厚生費」ですか?
また、大体1000円以下なので、レシートを領収書代わりにできますか?

A 回答 (4件)

喫茶店で仕事をする必然性があるか否かで、その経費性が問われることになりますが、1,000円以下という金額からすると、ひょっとするとコーヒー1杯だけというのではなく、食事程度も含まれるのかとも思います。

いくら仕事をしながらとはいえ、食事代まで経費とすることには若干問題があろうかと思います。

時々息抜き程度にコーヒーでも飲みながら仕事をやる、という程度でしたら、金額の多寡からみても問題とはならないでしょう。

この場合には、会議費も福利厚生費も適当ではありません。特に該当する科目はないでしょうから、雑費とすればよろしいかと思います。
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レシートの件を忘れました。


対税務署ということでしたら、レシートで結構です。ただし、消費税の課税事業者で簡易課税を選択しないのであれば、名前の入った領収証をもらって下さい。

もう一つ書き忘れましたが、これは「絶対に」経費性があるということではなく、ま、「ごく小さな金額なら実務上問題とはならないでしょう」ということですので、ご注意願います。
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私なら雑費で処理します。

レシートだけというのは会社によって違うと思いますが、わが社では内訳を書いたものを添付すればレシートだけでも処理してます。
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自営業の場合では、サラリーマンでも、基本的には、1人での飲食や喫茶代はは経費にはできません。



従業員や取引先などとの打ち合せなどで喫茶店を利用した場合は、会議費として処理できます。
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