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こんばんは。税務監査のことでご質問です。といっても私はこの分野はまったくの素人ですので的外れな考えを抱いているかもしれないので、認識を改めたい、というのが投稿の趣旨です。
昨年パソコンの老朽化(およびD社PCの不良)に伴い、交換を予定していましたが、実際に購入できたのは、12月にはいったてからで、モノを使い始めたのが1月に入ってからでした。そしてまだ交換しきっていません。導入台数は300台。金額は5000万円弱。会計上の扱いは「消耗品」とし、非課税です。
購入は私が担当しました。
これを見て、経理担当の人が「ものを買ったのが昨年でも「使い始めた」のが今年なら「脱税」になるから監査で指摘される、と言われました。はたして、このような場合「予定していたが年度をまたいでしまった」ことについては意図的ではなく結果としての行為なのですが「脱税行為」に該当するのでしょうか。
もしくは「申告の修正」(上司はとてもいやがっています)をすれば合法的な行為なのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
脱税というのは、脱税しようと思ってしたことを指します。
本人が意識していなかった場合は、あたりません。実際にしはらったのが年内であれば、言い分は聞いてもらえます。
そういうのを「税務当局との認識の違い」というのです。
修正申告させられる(5000万円は前期の経費に計上できず、その分所得が増えるので税額も上がる。そのかわり今期の経費に計上できる)だけで済むと思います。
延滞税は加算されますが、悪意がなければ重加算税などはつかないでしょう。
ありがとうございます。もっとも、経営者は、節税の意図があって駆け込みでゴーサインをだしたような流れはあったので、私自身は担当者として傍観するしかない状況です。いたずらに不安を抱えているだけでは冷静に状況判断できないのでお尋ねさせていただいたしだいです。
No.2
- 回答日時:
<「消耗品」とし、非課税です。
>この意味がわかりませんが、10万円以上のものは、償却資産に計上します(税務上色々な処理がありますが)し、消費税は課税仕入れのはず。
償却資産は、使用時に経費となります。未使用のものは経費算入できません。また、間違えを知っていて税務上の申告をすると、「バレモト(ばれて元々)」として重加算税(不正計算)の対象となります。
専門家に相談したほうが良いと思われますが?
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