
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
領収書というのは支払ったことの証明として受領するものですから、支払い時であるのが当たり前です。
現金主義選択の届出をしていない限り、支払いがどうであれ、消耗品なら購入したとき、何らかのサービスについては提供を受けたときが経費の計上のタイミングです(発生主義)。
領収書はお金を払ったことの証明に過ぎず、実際に何をいつ買ったのかの証明にはならないので、それだけでは不足です。実際の経理処理では、物を買ったりサービスを受けたとき(発生時)の納品書や契約書と、支払い時の領収書の両方が必要になります。購入したときには納品書なり契約書が手元に残るはずし、業者間の取引なら請求書もあるはずですから、それに基づいてまず発生を計上し、その後、支払い時に決済について計上するのが経理の流れです。銀行振り込みで支払った場合には、振込み依頼書の控えが領収書と言うことになります。
なお、もし消費税の課税事業者なら、消費税が課税される支払いが3万円以上の場合には、帳簿の記載プラス請求書の保存が必須です。領収書を保存するだけでは仕入税額控除が適用されません。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3 …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/28 16:43
ありがとうございます。
買った時ということですね。
領収書の方が月に一回まとまってくるので、整理しやすいと思ったのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
>仕入れたものの支払いが11月の場合、どちらの月の経費…
仕入れと経費は別物です。
このようなご質問をするからには白色申告の方かと想像しますが、『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で経費は 1ページ、仕入れは 2ページです。
それで、白色申告の場合は 10月でも 11月でもどっちでもいいです。
月別に記入する欄はありません。
ただ、12月と 1月にまたがる場合は、支払った年でなく買った年で計上しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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