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仕事の合間(仕事が終わるまでの待ち時間)などにカフェでお茶する場合、お茶代は経費とすることが出来ますか?

またその場合、領収証をいちいち書いてもらうのは申し訳ないので、レシートでもOKでしょうか?

A 回答 (5件)

仕事の合間の待ち時間であれば、会議費として経費処理することが可能です。

交際費としてしまうと、税務上経費とすることができなくなる場合がありますのでご注意下さい。
なお、領収証はレシートでも大丈夫ですよ。
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厳密な解釈


 会社の内規で全ての社員が待ち時間に珈琲等の喫茶を認めるとなって
 いれば経費とする事ができます。この場合は社員の福利厚生に相当し
 ますので、厚生費(福利厚生費)等になります(内規に勘定科目を指
 定してあればその勘定を使用)。
 税法的にも経費(損金)として認められます。
 ※珈琲の価格が一般的な価格である場合。
 しかし、内規に無い場合は経費ではありません。自分のお金で飲んで
 ください。内規に無いこのような私的な経費を会社が負担する場合は
 給料となります。給料は会社としては損金ですが、勿論、源泉が必要
 となります。
 
一般的な解釈
 珈琲の価格が一般的であり、且つ直属の上司がその費用を必要な経費
 と認めれば経費となります。勘定科目は会議費が一般的ではないでし
 ょうか。
 税法的には、業務遂行に必要と認められ、且つその行為は特定の社員
 でなく全ての社員に対して認められ、かつ社内に周知されており、且
 つ珈琲に価格が一般的であれば損金として認められます。
 また、業務遂行に必要がない場合に損金として処理して後で税務調査
 が入った場合、その珈琲代を全部合算しても大した額にならなければ
 否認される可能性が低いと思われます。(申告所得に与える影響が大
 きければ否認される可能性が高くなります)

一般的な会社では、数百円の場合その内容が余程特殊でなければ、上司
が決済すれば問題が発生しないと思われます。

 
>レシートでもOKでしょうか?

この場合、会社の内規に別途規定があるのでしたら、それに従ってくだ
さい。内規に無い場合は、レシートでも問題ありません。
また税法的には、役務提供者、金銭授受日、金額(但し書きがあれば尚
可)の記載があれば、レシートでも領収書でも問題ありません。
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私は経費にはできないと考えますね。


それ自体はただ単に時間つぶしのためのお茶代ですので、無理だと思います。
例えば、会社勤めの営業マンが時間つぶしに喫茶店に入っても、その会社はそのお茶代は精算してくれませんよね。仕事上の経費じゃないからです。
それと同じような感覚です。

ただ、金額的に小さいでしょうから税務署がいちいち指摘してくる可能性は少ないと思いますので、多少のリスク覚悟で経費にして申告してしまうのもいいかと思いますよ。

一般的な経費であれば、領収書でもレシートでも問題ありませんよ。
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単に個人の支出に該当するように思われます。

一人分の飲食代ですと交際費にも、会議費にもなりにくいのではと思います。相当の理由を説明できればいいのでしょうが・・・。
調査では領収書よりレシートの方が信憑性が高い書類とされているようです。
結論難しいと思いますね。
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 出来ます。

雑費でいいです。領収書(レシート)でいいです。

 レシートでも店名が印字(記載)されて居ればいいです。
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